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個人間の土地売買キャンセルにおける違約金について

昨年、土地の購入を検討しました。売りに出ていたものではなく、直接所有者の方を知っていたので直接お聞きしました。相場の倍の値段を言われましたが、購入の方向で、話をしました。 ただし、その後1年程、検討した結果、家とは難しいもので、予算的な事も含め、私の中でその土地での家の建築は難しいという結論に至りました。 この件、所有者の方が売買の手数料等を嫌い、第三者を介さずに口頭で、購入したい旨を話し、手付金や契約書は何も存在しません。 現在までお互いにお金のやりとりも登記等の具体的なものは何も発生していません。 購入の意志を示したのはこちらの手前、とても申し訳ない上、反省もしておりますが、こういう場合、違約金みたいなものは発生するのでしょうか? どうか教えてください。

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  • ipa222
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回答No.1

不動産業を営んでいる訳ではないでしょうから、人件費や会社の経費が発生している訳ではないでしょうから、現実的な損失は無いかもしれませんが、1年間寝かしていたために、土地が値下がり(路線価を見れば値下がり率がわかります)したり、他の方へ売るチャンスを失ったかもしれません。 約束がどの程度のものだったのかわかりませんし、その方が売る土地というものが事業用のものなのかどうかにもよると思います。 気持ちの問題では無いでしょうか? 信頼したから直接取引に応じた訳で、不動産屋を通していたら、手付けを1割払って、返ってきていませんよね。 1年押さえるには金利もかかってきます。 不動産屋でキャンセルする場合の費用の半分が上限のような気がします。 切りよく、10万とかでもいいような気がします。

その他の回答 (1)

noname#19073
noname#19073
回答No.2

何とも言えないところですね。 確かに契約というのは書面に残すことで後の証拠材料となる性質は持っておりますが、民法上は口頭でも契約自体は有効なものです。(しかも双方宅建業者でなければ、宅建業法等も関係ありません) ですから口頭のみの約束(契約)がどこまでなされていたのか?という点がポイントだと思います。 購入の意思表示を示しておきながら、その後1年間は売買されていないのも、その期間の位置付けはどういうものだったのか? 例えば「○月○日、○○万円でその土地を購入します」とはっきりした約束であれば違約金を要求されても致し方ないと思いますが単に「購入したいと思ってます」程度の話であれば違約という程のレベルでは無いような気もしますし・・。 このあたりが書面によらない契約成立解釈の難しいところですね。 裁判に発展したとすると、結果は司法に委ねるしか無いですが、一般的な社会通念上は一応契約書に署名捺印をして効果が認められるという考え方もあるかもしれません。(今の段階では言った、言わないレベルなので・・) 当事者同士で解決するには、相手の出方にもよりますが気持ちの問題によるところが大きくなると思います。

penpan17
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 捺印した書類もなく、手付もなく、着工の目処が立ったら購入の手続きに、といったお互い曖昧な話だったのがいけなかったのだと思います。 1年の間、なかなか上手くいかないという途中報告を何度かしただけで位置付けも曖昧でした・・・。 >当事者同士で解決するには、相手の出方にもよりますが気持ちの問題によるところが大きくなると思います。 お互い曖昧でしたが、キャンセルしたいという非はこちらにありますので、勉強料としての誠意の表し方を検討しております。 どうもありがとうございます。

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