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下記商流における問題及び注意点は
自社の既存得意先(以下A社)に対し物品を通常よりも低価格にて販売し、A社は消費者に対し通常定価にて販売を行います(1)。それと同時に、自社はA社より依頼を受け、販路拡大を狙いA社に販売したものを仕入れ、再販いたします(2)。 自社→A社→消費者(1) ↓ 自社→消費者(2) うまく、まとまりきれておらず分かりにくいのですが、上記のような商流を行う場合について商取引上においての問題点及び注意点御座いましたらご教示いただきたく思い質問いたしました。 アドバイスよろしくお願いいたします。
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- gutoku2
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>上記のような商流を行う場合について商取引上においての問題点及び注意点御座いましたらご教示いただきたく思い質問いたしました。 商法(会社法)上は、御社に損害を与えない取引を行えば特段の問題はありま せん。しかしながら税法、業法に関しましては、問題が発生する可能性があり ます。 税法 一般的に複雑な取引をする場合、それなりの理由があります。 ◯A社に商品を卸し、その商品をA社から仕入れるのですから合理的な理由が あると思います。 ※私が税務調査官であれば、不思議に思いますし、もしかすると脱税の ための行為でないかと疑います。つまり不自然な商取引をするだけの 理由が合理的に説明できるようにしておく必要があります。 ※契約書:契約内容を示し、説明できるようにしておきましょう。 ※業法: 法律による規制の場合調査官は個別事情を知ら無い場合が 多々あります。この場合は説明さえすればOKです。 ※その他:その他合理的な理由をチャート化しておきましょう。 調査官が納得できる内容ならばそれ以上調査はありません。 合理的な説明ができないのであれば、そのような商流は 止められるか、申告調整等を行って下さい。 業法 業法によって何らかの規制がある場合があります。この場合は業法のどの規定に 従って当該商取引を行っているかを質問者さんが理解していれば何も問題はあり ません。業法について分からない場合は業界団体へ問い合わせるのが一番です。 ※業法:建設業法 貸金業法 保険業法 警備業法 宅地建物取引業法 宅建業法 旅館業法 旅行業法 信託業法 派遣業法 等 ※一般的には、日常品等の物販であれば特段の問題はありませんが、権利の販売 サービス等の役務の提供の場合は注意が必要です。
- 999taka
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A社が、赤字で、この操作による利益でも、納税が無いなら、 利益の付け替えを A社に行った物と認定されるでしょう。 筋論から行けば、 A社に売った価格で返品を受けるべきですから。 質問はそうではないのでしょ? 通常価格でA社から仕入れると言うか、返品受けるかなのでしょ?
- ok2007
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一般論としてパッと思いついたところでは、許認可の要否の問題、知的財産権の問題、瑕疵担保その他の商品の瑕疵に関する問題、独占禁止法その他の経済法上の問題、税法上の問題といったところでしょうか。(他にもあるとは思います。) お書きのような予防法務については、詳細具体的な事実関係により抵触法が異なってきますので、その商取引に詳しいだろう弁護士等の専門家へお尋ねになるほうが確実です。
- cocoa02736
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複雑な取引ですね・・・。 税務上の問題を考えるとポイントは (1)A社は自社の関連会社(子会社等なのか、資本関係はなくとも代表者が同じとか)かどうか (2)A社→自社→消費者(2)という取引のときに自社にきちんと適正利益が出ているか、在庫を抱えたりしてないか だと思います。 (1)-1 関連会社の場合 (A社からの買取金額-A社への卸売金額) が寄付金となり課税所 得にほぼ全額追加されると思います。 (1)-2 関連会社じゃない場合 契約書を作成しておく必要はありますし、一般的でない取引形態なので税務調査時には突っ込まれること必須ですが最終的に税務上は問題ないと思われます。ただ税務上の問題はともかく御社に大変不利な条件に思えます。A社→自社→消費者(2)のルートで商品売買したときは商品を買い戻すのではなく手間賃として手数料だけA社から受け取れるように持っていけたら税務上も問題なくていいと思うのですが・・。・ 税務調査官にもあたりはずれがあり 無理が通れば道理引っ込むのでこうしておけば大丈夫」と断言できないのが残念です。あ 契約書作成時には4000円の印紙をお忘れなく。