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輸出物品販売場における消費税の免税について
輸出物品販売場における消費税の免税制度についてです。 免税を受けるためには 「通常生活の用に供する物品」 である必要があり、 「事業用又は販売用として購入することが明らかである物品」 は含まれないそうですが、その理由がわかりません。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
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輸出物品販売場における消費税の免税制度についてです。 免税を受けるためには 「通常生活の用に供する物品」 である必要があり、 「事業用又は販売用として購入することが明らかである物品」 は含まれないそうですが、その理由がわかりません。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
お礼
分かりました。ありがとうございました。