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独占禁止法と価格統制
衣料品を販売する小さい会社をしています。 販路として、自社の直販とあわせて、いくつかの小売店へ卸販売を行っています。 半年前に取引が始まった、A小売店が特にインターネット販売(自社WEBサイト・楽天・アマゾン等)で定価より10%~20%の値引き販売を行い、それにあわせて他の定価販売の小売店も同調したいとクレームが出ています。 また自社の通販部門がインターネット上で広告を出しても、すべて最安値のその店舗へ顧客が流れます。 半年~1年の対策として、直販用と卸用の商品を別々のものにします。 ただ小さいメーカーですので、そう悠長なことも言ってられず、近々の対策に窮しています。 ・A小売店とは取引をやめたいのですが、それは可能ですか?契約書などは結んでいません。ただ口頭ベースでは担当者がそういった内容のことを(契約書にあるような条件等)話した上で、取引が始まっています。 ・またやめれるとして、一方的に電話やメール等で取引停止の告知をすればいいのですか?
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残念ながら、価格統制は独禁法の御法度です。 仕入れた小売店がいくらで売るかは、小売店の勝手です。 取引停止、価格牽制すること自体、独禁法にふれます。 ただ小売りが仕入値より安くうる(ただし傷物、陳腐化といった正当理由があれば別)といった場合にのみ、公取委が取り扱います。 自由競争をはき違えませんように。
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- m_inoue222
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回答No.1
あまりあからさまに取引を止めるのは問題でしょうね 私なら ・A小売店への販売価格をUPさせます ・代金前払いとか決済条件を強化させます ・注文が入っても常に発送を遅らせます ・数量、色番をわざと間違えて発送します そのうち相手の方から取引を断ってきます 理由は何とでも考えます