- ベストアンサー
専従者給与を支給しないこととなった場合の届出について
青色事業専従者給与を支給するときは届出書がありますが、支給をしないこととなった場合は届出は必要でしょうか?それとも、届出はしないで支給だけを0とすれば良いのでしょうか? 支給しないときの届出書というのは見かけないのですが、そのような書式はありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 青色専従者の給与の届出用紙は確かに減額したときには、提出する必要はありません。 届出の範囲内で実質の支払金額が必要経費に算入されます。 税務調査の時にたとえば、100千円で届けていても、実質(帳面は100千円として経費に あげていても)60千円の支給していたならば、40千円は、否認されます。 ですから、増額するときだけ届出をします。 多めに設定をしておき、その範囲内で支給をすればいいのです。 質問の返答は支給なしとするだけでいいです。 ただし、1ヶ月分でも支給した場合、扶養控除または配偶者控除等は受けられません。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
支給を0にします。書式はありません。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました♪