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謝礼に対する税金について

親族の話なのですが、その人は自分の家で英会話教室のようなものを 今年の4月から開き始めその受講者から月に合計8万円程度の謝礼を 得ています。 この様な場合、年末調整が必要なのでしょうか? この収入が給与所得と見なされるのか、雑収入と見なされるのかで 所得控除されるかされないかが別れるらしいというところまでは調べたのですが、 この様な謝礼がどちらと判定されるのかが分かりませんでした…。 ご存じの方、どうか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.7

この場合は、雇用契約ではないので給与所得にはならず、継続的に収入がありますから雑収入ではなく、事業所得となります。 年末調整は給与所得者に対するもので、事業所得は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に確定申告をすることになります。 ただし、利益が少なく、納税額がない場合は確定申告の必要がありません。 事業所得は、収入から経費を控除した額が利益(事業所得)となります。 経費には、建物が自己所有の場合は建物の減価償却費・賃貸の場合は家賃も経費となり、他にも電気・ガスなどの光熱費・教材費などが入ります。 事業所得の計算については、参考urlをご覧ください。 又、青色申告にすると、青色申告特別控除などの税制上の特典があります。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM 確定申告の方法については、税務署に行くと教えてもらえます。 下記のページもご覧ください。http://allabout.co.jp/computer/paidtosurf/closeup/CU20020121A/

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
k0875
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 kyaezawaさんの話を聞くと、自宅でやっている場合には ローンの返済額も経費として認められる事になると理解しました。 この分ですと、通年でやっていたとしても確定申告の必要が ないかもしれませんね。 もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.8

英会話教室の「ようなもの」というのが問題ですが、 「内職」のレベルのものであれば、 「みなし経費」で65万円、無条件に計上できますから、8万程度であれば、基礎控除とあわせて103万以内に収まりますね。

k0875
質問者

お礼

みなし経費というものもあるのですか。 教えてくださってありがとうございます。 このことに関してもう少し勉強して、 できるだけ確定申告をしなくて済むような 根拠を探していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.6

1.8万円X9ヶ月=74万円でしょ。もし、青色申告しておれば、青色申告特別控除55万円ありますから、 74万円-55万円=19万円となり、経費がほとんどなくても、所得は19万円以下だったのです。これだと、扶養控除が可能でしょう。 2.しかし、今年は白色なので、経費もそれほどないようですから、所得が38万円を超えますから、扶養控除などの対象にはなりません。しかし、たくさん経費があったときは、所得がでないこともありますが。。。 3.看板を掲げて英会話講座をされているのなら、やはり、事業所得になるかと思われます。

k0875
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >2.しかし、今年は白色なので、(以下略) の部分が良く分からなかったので、もう少し勉強してみます。

  • aityan
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.5

事業所得になると思います。 年間の収入から必要経費を差し引いて事業所得を計算します。 この事業所得から基礎控除38万をマイナスした額が1円以上だと扶養家族に入らなくなります。 K0875さんの場合、4月から始めていますので、年間の収入は72万円、 諸費用はどのくらいでしょうか。電気・水道・ガス・教科書代・諸雑費等で20万円ぐらいになりますでしょうか。 事業所得は、72万-20万=52万        52万-38万=14万 残念ながら、14万円オーバーですので、扶養家族からは外れるのではないでしょうか。

k0875
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事業所得になると、どの程度経費が認められるのか、 もう少し勉強しようと思います。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.4

No.2の付け加えで。 事業所得なら、いわゆる商売ですから、英会話教室を運営するのにかかった 正常な費用(広告費とか購入した消耗備品など)は、控除できるとおもいます。

k0875
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういった情報も伝えておこうと思います。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

雇用主がいて、その方から、労働の対価としてえるのが給与所得といいます。 この場合は、事業所得になる可能性もあるかもしれません。

k0875
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 もう少し勉強します。

回答No.2

詳細は以下のところを参照してください。 ちなみに給与所得とはみなされないようです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010928mk11.htm
k0875
質問者

お礼

お返事が遅くなりましてすいません。 下記のサイトを参考にして、もう少し勉強します。 ありがとうございました。

回答No.1

年末調整でなく、確定申告しなければなりません。しないと脱税です。 月8万円だと年間100万近くになるので、申告しなくて良いとはならないでしょう。

k0875
質問者

補足

げ、脱税ですか…。 ちゃんと確定申告するように言っておきます。 ところでその人の旦那はサラリーマンで、 その人は旦那の扶養家族という事になっています。 扶養家族ではなくなる年間総謝礼額はいくらであるか ご存じでしたら教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。