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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の計算方法を教えてください)

年末調整の計算方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の計算方法について詳しく教えます。
  • 年末調整の計算方法を確認しましょう。
  • 年末調整の計算方法について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.9

#4です、#5さん、#6さん、お騒がせしてすみません ・質問者様の理解内容に沿って回答をしましたので、より詳細とはいえないのはその通りです  下記をそのまま使用しました http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・正確には、おっしゃるとおり「所得税法別表第五」の金額を説明後記載した方が良かったかも知れませんね 修正です、給与所得控除後の金額を下記に訂正いたします  4074400円が給与所得(所得)に為ります・・給与所得控除額は3497400円になります 下記の12p、5768000~5772000の場合より転記いたしました http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf ・お母様の年金額から所得(雑所得)を計算するには下記を参照して下さい http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm  所得が38万に収まれば、一般の扶養親族として扶養控除の対象になります(#6さんの108万はここから出て来る金額です)

その他の回答 (8)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.8

ANo.7さんデータの入力ミスでした。 失礼しました。 E-TAXでは407万6千にはなりませんでした。

回答No.7

ANo.5さんが言いたかったのは、給与所得控除後の金額は、給与収入金額が660万円未満の場合には、計算式じゃなくて所得税法別表第五により給与所得の金額を求るってことかな。もしそうでしたらすみません。

回答No.6

皆さん同様、社会保険料控除は? お母さんの年金収入はいくら?  年齢からして108万を超えてたら所得38万円以上だから扶養控除対象外だよ。 ANo.5さん、ANo.4の回答はどこがおかしいの? 配偶者控除が抜けてるとありますが、年収からみて無理じゃん。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.5

ANo.4さん 申告書の手引きを見ましたか! (577万-(577万×20%+54万)=407万6千 は解説書で申告書の計算式はありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

給与所得者の場合 1.総収入(1/1~12/31の収入で非課税交通費を除く)-給与所得控除=給与所得(所得)  (577万-(577万×20%+54万)=407万6千 2.給与所得-各種控除(配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料等)=課税所得  (社会保険料控除額が不明、お母様の年金収入が不明:控除対象?・・なので算出不能) 3.課税所得×税率(課税所得195万~330万未満は10%)-調整額(10%の場合97500円)=税額(所得税) 4.税額-住宅ローン控除=税額(納税額) ・社会保険料控除・扶養控除を確認後再計算して下さい

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

社会保険料がありません。 配偶者控除が抜けています。 5770000*2%+540000=1694000、は申告では異なります。

  • tyh
  • ベストアンサー率15% (10/64)
回答No.2

少し内容が分かりにくいのですが・・・。 国税庁のHPにある確定申告書の書き方に記入していけば出てきますよ。年末調整も確定申告も結果的には同じになります。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

社会保険控除は無いんですか?

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