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年末調整と所得の申告について

主人の会社の事なんですが、 昨年会社で年末調整をしましたが先月市役所から市民税の申告の用紙が送られてきました。 申告しているのにどうしてまた申告しないといけないのかな?と思い市役所に聞いてみると、年末調整はしているが、会社から所得の申告がきていないそうです。 本来、年末調整をしたら会社側が所得の申告をするのが義務らしいのですがそれをしていないそうです。 「義務なら市役所が会社側に申告をする様に言えばいいのに」と言いましたが苦笑いで流されました。 まさかそんな事があるなんて思いもしなかったので源泉もおいていないし、給料明細もないです。給料明細と言っても幅1センチ程の細い紙に金額が書いているだけで、項目も無いので何が何だか分かりません。 一応会社には理由を言ってもう一度源泉をあげて貰う様に頼んでみたのですが、「税理士に聞いてみる」と言われ、それから何日もたっているので多分無理だろうと思います。 家族で経営している小さい会社なので、会社の雰囲気的にあまり強くも言えないそうです。 市役所で「およその金額しか分からない」と言ったら、ちゃんとした金額じゃないとダメだと言われました。 会社が申告しないんだったら多少金額が違っても分からないのでは? 一応主人は、正社員で社会保険・雇用保険・厚生年金はすべて引かれています。 児童手当も貰っていますし、市役所側も本当は所得が分かってる様な気がするのですが・・・。 もしこのまま所得の申告をしなかったらどうなるのでしょうか? 市民税の督促状もきていませんし、ほうっておいてもいいのでしょうか? 詳しくご存じの方教えて下さい。お願いします。 分かりにくい長文ですみません。

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  • hinode11
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回答No.3

>もしこのまま所得の申告をしなかったらどうなるのでしょうか?市民税の督促状もきていませんし、ほうっておいてもいいのでしょうか? 質問者が所得の申告をしないうちは市役所は市民税を課税できません。課税の根拠となる質問者の所得を市役所が把握できていないからです。市民税を課税できないから市民税の督促状も書くことができません。 実を言うとやたらに住民税の申告の用紙を住民に送り付ける市町村役場が非常に多いのです。そのほとんどのケースでは、役場の「職務怠慢」です。職務怠慢である理由は次の通りです。 先ず、地方税法第三百十七条の二第二項には、「市町村長は、一月一日現在において勤務先から給与の支払を受けている住民について、勤務先から給与支払報告書の提出がない場合は、その住民に対して市町村民税の申告を求めることができる。」とあります。質問者の市役所はこの条文に基づいて質問者に市町税の申告を求めました。職務権限を行使したわけです。しかし、ここに大きな問題が内在します。 もし会社から給与支払報告書が来ないのであれば、役場は先ず、 (1)電話で会社に対して給与支払報告書を提出しない理由を質問し、正当な理由がないときは提出するように強く要求すべきです。会社には給与支払報告書を役場へ提出する法的義務があるからです。(地方税法第三百十七条の六第一項) (2)それでも提出しないなら、役場の職員は会社へ乗り込んで帳簿や書類を監査すべきです。場合によっては、会社の社長の責任を問うことも出来ます。役場には地方税法から付与された『質問検査権』があるからです(地方税法第二百九十八条)。この強い権限を正当に行使しないのは職務怠慢であり、役場の職員は「不作為の罪」に問われなければなりません。 会社に対する『質問検査権』の行使を省略して、いきなり住民に対して住民税の申告を要求するのは、職権乱用です。弱い者いじめです(地方税法第三百十七条の二第二項)。 私なら、役場に電話して、以上のような内容を強く主張し、電話を切ってそのまま放っておきます。 しかし質問者は児童手当を貰う立場ですから、役場に対してあまり強いことを言わない方が良いかも知れませんね。児童手当を止められたりしていじわるされるといけないしね。どうしたものか・・ 税理士にたのんで、実際の給与よりも少ない給与(70%くらい)の源泉徴収票を発行してもらって、それを使って市役所へ市民税の申告をする、というやり方はどうでしょうか。

yyr001
質問者

お礼

そんなやり方もあるんですね~。 勉強になりました!ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>もしこのまま所得の申告をしなかったらどうなるのでしょうか? 児童手当をもらっているということですが、たぶん、ご主人は今年度(6月以降)の受給資格が認定されず、保留になっていると思います。 児童手当は6月から翌年の5月が1年間です。 6月に「現況届」を出すのは、その届けと去年の所得を確認し、これからの1年間の受給資格があるかどうかを市が判定するためです。 会社からの報告もご主人の申告もなければ、市はご主人の去年の所得は把握のしようがありません。 去年の所得がわからなければ、児童手当の所得制限をクリアーしているのかどうか判定できません。 児童手当の担当部署から、所得のことについて何かいわれていませんか。 今年の6月までは振込まれていると思いますが、それは1昨年の所得に基づき判定しています。 6月以降の手当は去年の所得を基に受給資格を判定します。 したがって、このままだと手当は支給停止なり、今後はご主人の所得が把握できない限り支給されない思われます。 通常、会社は、「給与支払報告書」を市に提出し、市はそれをもとに住民税を課税します。 「給与支払報告書」は「地方税法」で役所に提出することが義務づけられています。 ですので、提出されない場合は、市はその会社に指導することができますし、実際します。 その指導を市からしてもらえばいいと思います。 市は、それをもとに課税しますので、当然してもらえるはずです。 市にあなたの「給与支払報告書」が出されれば、あなたは確定申告する必要もなくなります。 また「源泉徴収票」は「所得税法」で発行が義務付けられています。 税務署に「源泉徴収票不交付の届出」(国税庁のHPからダウンロードできます)を行えば 税務署から会社に指導が入ります。 どうしても、発行してもらえないなら税務署にそれを行う、と会社にいえばいいでしょう。

yyr001
質問者

お礼

児童手当の手続きの時に、所得の申告がしていないと言われましたが(去年も)年末調整してるから申告してるはずだ!と言いきってしまいました。実際そう思っていたので。 担当者も「連絡が遅れているだけでしょう」と言っていました。 会社は「給料支払報告書」や「源泉徴収票」も出してくれそうにないです。主人も会社には強く言えないみたいですし・・・。 市役所でもう一度相談して来ます。ダメなら税務署に行ってみます。 ありがとうございました。

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.4

そういうことをきちんとできていない会社は危ないですよ。年調して源泉徴収票も出しているのに、給報役所に持っていってないって・・・市民税の特別徴収もやっているんでしょうが、きちんとやってくれていますか? それから、そうなっているのって、夫さんだけですか?同じ会社のほかの人も同様になっているんではないですか?一人で言ってだめでも、何人かで言えばどうでしょう。 また、源泉徴収票を捨てるのは今後やめた方がいいです。源泉はいろいろと使いでがあるので、置いておいた方がなにかと便利です。 ともかく、源泉は再発行してもらわないとどうにもなりません。ただ、それしてもらえるくらいなら申告してもらった方が早いと思いますが。源泉も発行してもらえないなら、その旨を市役所に伝えてください。だめなら税務署、それでもダメなら労基署に相談してみては。 会社との関係がこじれるのも問題かもしれませんが、会社のせいであなたに被害が及んでは元も子もありません。あるいはそんな会社であるなら、その会社との関係は見直した方がいいと思います。

yyr001
質問者

お礼

市民税は徴収はしてくれていません。 それも、最近になって気づきました。会社に聞いたら、「自分でしないとダメだ」って言われたそうです。 他の社員と言っても主人の他に2人しかいなく、独身の男性で、年齢も若いとあってか、税金に対して無関心と言うか、何も考えていないので一緒に言うのは無理ですね~。 主人は気が弱くて、あまり強く言えないみたいですし。 私も最初に確認をしていれば良かったのですが、どこの会社も正社員なら全て会社でしてくれると思い込んでいたので・・・。 仕事の事は、あまり口出ししたくないので、早く辞めてくれる様に願っています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>会社が申告しないんだったら多少金額が違っても分からないのでは? いえ、そういうわけにはいかないですね。どこかでつじつまが合わなくなりますので。 >市役所側も本当は所得が分かってる様な気がするのですが・・・。 いえ、正確な金額は給与支払報告書によるか本人に申告してもらわないとだめですね。 >もしこのまま所得の申告をしなかったらどうなるのでしょうか? 今現在は課税決定されていませんので、滞納ということにはなりません。 ただ問題はですね。ご質問者も無傷ではすまないのです。 地方税法の規定では確かに給与支配報告義務が会社にあり、本来はこれで処理されます。もし会社が報告義務を果たさない場合には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定めています。 ただ、役所は給与支払報告がなされなかった場合には、本人に対して申告をするように求めることが出来るようになっています。(地方税法第317条の2第2項) これに反した場合には、 市町村の条例で3万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 とあります。条例がどうなっているかわかりませんが、お住まいの市町村にその規定はあるのではと思います。 つまり本来なら申告しなくてもすんだものですが、申告しないといけないという話になります。 ただ給与所得の申告では源泉徴収票が必要です。それはありますか? もしなければ会社に発行してもらいます。 会社が発行してくれない場合には、今度は「税務署」にその会社を指導してもらってください。

yyr001
質問者

お礼

やっぱり、放っておけないんですね・・・。 今まで働いていた会社は主人も私も、全て会社がしていてくれたので、こんな事があるなんて全然知りませんでした。 ありがとうございます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

「義務なら市役所が会社側に申告をする様に言えば いいのに」で押し通べきですよ。 あんたじゃ話にならないから課長に替わってとか、 市長に替わって!って言うわけにいきませんか? 会社員の場合収入を証明するのは源泉徴収票なん です。給料明細では、賞与分が漏れているんじゃ ないの?とか解らないんですよ。 しかも年末調整したのであれば会社から源泉徴収 票もらえるんですけどね。 これがないと会社が行ってくれた年末調整が正し いのか判断できませんし。 市民税の督促状がくるはずがありません。だって 課税されていないんですから(^^) 放って置いた方が住民税払わないですむからお得 でしょうけど。 とはいえ現時点では旦那の所得を証明するものが なにもないわけですからどうにもなりません。 だから、 「義務なら市役所が会社側に申告をする様に言えば いいのに」 でいいんですよ(^^) 俺ならそうします。 わざわざ手間暇かけてなんで俺がって思います。

yyr001
質問者

お礼

そーですよね! 私も市役所に行くのも嫌です! 市役所の人達って何であんなに無愛想で偉そうなんですかね~。

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