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親が子供の年金を支払う義務
国民年金について教えて下さい。 今まで会社員として厚生年金を納めてきましたが病気になり数年は働けない状況になりました。 それで親の扶養家族になったのですが先日社会保険事務所の方が来て「病気等の場合は親が代わりに支払うことになってます」と言われました。 こういった場合は親が必ず支払わなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
国民年金法第88条第1項~第3項により、 保険料の納付義務は第1号被保険者本人にあるものの、 被保険者本人に収入がないときなどは、 世帯主や被保険者の配偶者も、連帯して保険料を納付する義務を 負わなければならないことになっています(連帯納付義務者)。 これが、ANo.2やANo.3のほんとうの意味です。 したがって、世帯主である親御さんと同居している場合においては、 親御さんは、質問者さんの保険料を納付する義務が生じます。 保険料の滞納がある場合、国税徴収法によって督促が行なわれ、 指定期限までに納付がなされない場合には、処分があります。 このときには、年利約15%の延滞金が附加されます。 まずは、ANo.4による免除の可能性を探ることとなりますが、 その免除が認められなかった場合には、 上述のように、親御さんが保険料を負担する義務が生じ得ます。
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- tamarinn20
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質問者さんの詳しい状況が不明のため、一般的な回答を書きます。 免除申請する方法があります。 (1)質問者さんが30歳未満で、独身とすれば、世帯主に収入ある場合でも、若年者猶予に該当します。(昨年度以降の離職として、離職票あるいは雇用保険受給者証コピーをつけると、20年7月から1年分は今でも申請できます)毎年申請する必要あり。 これは、全額猶予になりますから、払わなくてすみます、 (また、世帯主の収入が少なければ、同様の手続きで全額免除になる場合もあります、) (2)30歳以上の場合は同様の手続きで、世帯主の収入で全額免除、一部免除、却下の判断されます。毎年申請です。 免除申請してみて、ダメな場合、支払を考えざるをえないとは思います。 また、申請できない分がある場合も同様です。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 詳細を書いておらず失礼しました。 35歳の独身。昨年10月に癌が見つかり退職。この先10年は治療を続けることになり、主治医からはフルタイムでの勤務は難しいと言われております。 来週にでも免除申請ができるのか確認してみたいと思います。
- yonumogi
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国民年金保険料の納付義務者 保険料は加入者本人のほか、加入者の配偶者、および世帯主に納付義務 日本年金機構等から国税庁への委任 厚生労働大臣は、悪質な滞納者に対する滞納処分について必要があると認めるときは、法人からの申出に基づき、政令で定めるところにより、保険料の滞納処分の権限の一部を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任できることとする。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413483549?fr=rcmd_chie_detail 法律的には、保険料とは、国にとっては債権、あなたにとっては債務となるはず。 未納にしている場合、本来は国は債権を確保するため、債務を解消するため差押等の強制執行ができます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1441898.html 年金法という法律は、罰則の無い法律です。 実際に差し押さえられ事はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
その職員の言葉は適切ではないですね。間違っているといってもよいでしょう。 年金の保険料納付義務者は以下の通りです。 ・被保険者(本人) ・上記の配偶者 ・上記の世帯の世帯主 です。もし親がご質問者の属する世帯の世帯主であれば世帯主は世帯構成員であるご質問者の保険料を支払わねばなりません。
お礼
回答ありがとうございます。
- child2Papa
- ベストアンサー率25% (21/82)
年金は家族の者ではなく個人のものです。 ですから、20歳になったら学生だろうが支払い義務が生じます。 koronkoさんの場合は、病気が理由なので、支払えない理由を言えば支払いをしなくてよくなります。 尚、一般に言われる未納とは違う分類ですので心配しないでください。 また、親御さんが支払いをしても問題ありません。
お礼
回答ありがとうございました。 来週にでも社会保険事務所に行って支払えない理由を話してきたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 とても分かりやすく参考になりました。 とりあえず免除が認められるかどうか確認してみます。