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20歳大学生の国民年金で
私は父親で50歳。会社の厚生年金に加入しています。 9月中頃に息子が20歳になるため管轄の社会保険事務所から息子の国民年金加入のお知らせが届きました。 息子は学業に忙しくアルバイトはしていなく収入がありません。 しかし納付猶予はしないで私が掛け金を負担するつもりです。 そのために息子に国民年金専用の銀行通帳を作りそこからの引落しにしようと思っています。前置きが長くなりました。 今私の扶養家族で保険証を持っていますが国民年金に加入となっても今まで通り扶養家族で社会保険の保険証で行けるのでしょうか?
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>今私の扶養家族で保険証を持っていますが国民年金に加入となっても今まで通り扶養家族で社会保険の保険証で行けるのでしょうか? 扶養になるならないの条件に国民年金は関係ありません。 それよりも健保の規定によります。 政管健保ですと収入のみですので、収入がなければ扶養のままで構いません。 組合健保ですと個別に規定があるので、健保に確認しないとわかりません、厳しいところは成人した子供は認めないというとこともありますから。 >そのために息子に国民年金専用の銀行通帳を作りそこからの引落しにしようと思っています。 それは質問者の方の口座から引き落とした方がいいと思いますよ。 その掛け金は質問者の方の控除になるからです。 来年になって確定申告をすれば、たいした金額ではないですが所得税が還付されますよ(もちろん来年払う住民税もわずかですが安くなります)。
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- shibupooh
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こんにちは。 国民年金への加入は20歳以上という年齢が基準となっていますので、学生・社会人かかわらず、20歳になったら加入しなければなりません。 一方、健康保険の被扶養者は、被扶養者になろうとする方の収入が基準となっています。 政府管掌健康保険ですと、対象者の年収が130万円未満の場合に被扶養者として認められます。 質問者様が加入されている健康保険制度が政府管掌保険でしたら、お子様は今までどおり被扶養者として、質問者様の保険証を使うことができます。 もし組合管掌の保険に入られている場合は、認定基準が異なる場合もありますので、お勤め先の人事担当に確認されるのが確実かと思います。
- ri-san
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会社ごとに違うと思います。 私は学生時代(22歳まで)自分で国民年金を支払いながら父親の扶養に入っていました。 姉は20歳で社会人(非正規雇用)となり、21歳以降も扶養内で働きたかったようですが、父親の会社から成人した学生以外扶養から外れるよう通知が来てました。 ただ、姉の友人は28歳で社会人(非正規雇用)で父親の扶養に入っているそうです。 結論として国民年金を払いながら社会保険の扶養にいることは可能です。 会社の担当の方に聞いたほうがいいと思います。
- mrsara
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年金と健康保険は別物です。 会社では社会保険として一括で扱いますが・・・ 不思議ですよね。