- ベストアンサー
年金に入っている相手と入っていない自分の結婚後の年金計画について
- 現在大手の会社に7年勤務しており、会社の厚生年金に入れない雇用形態なので国民年金と国民健康保険です。
- 結婚後、相手の女性が専業主婦になった場合、自分は女性を扶養で年金や保険は入れませんが、女性は個人で国民年金と国民健康保険に入ることができます。
- 将来的に自分も厚生年金と社会保険に入れるようにする場合、女性を扶養にすることができます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Aサン~質問者=男性(31):国保+国民年金(未納:7年) Bサン~お相手=女性(??):社保+厚生年金(期間:6年) (例) ・自営業・パート・学生・ニート=国民年金(第1号) ・会社員(正社員など)・公務員=国民年金(第2号)+厚生年金(報酬比例) ・会社員の配偶者で扶養されてる=国民年金(第3号) 注意:国民年金=基礎年金 今の状態での年金について書かせていただきます。 例で、Aサンは国民年金(第1号)であり、Bサンは国民年金(第2号)でありながら厚生年金も上乗せで積んでいる状態です。 結婚していない状態ですと、AサンBサンは他人ですから扶養も何も発生しません。 結婚された場合、AサンはBサンの配偶者ですので、Aサンが国民年金(第3号)になる可能性があります。この場合は、Bサンの厚生年金天引き額は変わりません。Aサンは1円も支払いが生じませんが納めている扱いになります。 併せて保険証も同様にAサンがBサンの扶養に入る可能性があります。 注意:扶養になれるかは、Bサンの会社による。 Bサンが結婚後に会社を辞めた場合について。 Aサンは国民年金(第1号)ですので、扶養にBサンをしてもBサンは国民年金(第1号)となり、二人とも国民年金を自分で支払う必要があります。 当然、二人とも国民健康保険にて国保税を支払うことになります。金額は「1人→2人」で増額となります。 参考に、社会保険任意継続で保険証を使用する方法もあります。現在のBサンの会社に確認してください。 Aサンが厚生年金加入した場合(Bサンは退職後)について。 Aサンの会社でBサンが扶養になれるか確認します。 扶養になれれば、Aサンは国民年金(第2号)+厚生年金(報酬比例)となり、Bサンは国民年金(第3号)となります。 このことにより前述のとおりAサンの年金天引き金額は変わりません。更に、社保(保険証)もBサンが扶養になります。コレも金額変更はありません。 最後に。 > 私はずっと年金を払ってこなかったので貰おうなんてことは考えておりませんが、女性のほうはずっと厚生年金を掛けてきたので女性には不利にならないようにしてあげたいのです。 Aサン、女性に不利にならないようになるのは、今のままでは「無理」です。 国民年金は「保険」でもあります。 まぁ、支払わなかったから年金が老後出ないのは当然ですが、「保険」である「障害・遺族」の年金も国民年金の納入がどのくらいあったかで対象になるか決まります。 Aサンに万が一、重い障害が残る病気・怪我があった場合、国民年金から障害年金(年間794,500円~)があるかを、奥さんやお子さんに対し不利にならなかったとは言えないと思います。 免除の制度も国民年金にはありますので、一度状態をお住まいの市区町村で確認してみたほうが宜しいと思います。 長文、失礼致しました。
- 参考URL:
- http://www.sai.go.jp/
お礼
Mr_tan様こんばんは。とても詳しいご説明ありがとうございます!専門家の方のアドバイスでとても参考になりました。 障害年金や遺族年金は私の年金の支払額によるのですね・・・。 できれば会社の厚生年金に入りたいので引き続き会社のほうに掛け合ってがんばってみたいと思います。 他にも民間の年金なども検討してみたいと思います。 ありがとうございました。