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年金について教えてください。
年金について教えてください。 私は会社に勤めており厚生年金に加入しております。 先日、結婚しまして彼女は国民年金に加入しています。 彼女を扶養に入れようと思うのですが、彼女は障害者年金を貰っています。 扶養に入れても障害者年金は貰えるのでしょうか。 また、扶養に入れた場合、彼女は国民年金を支払う必要があるのでしょうか。 なにぶん保険制度が複雑で調べてもいまいちわかりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。
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> 彼女を扶養に入れようと思うのですが、彼女は障害者年金を貰っています。 > 扶養に入れても障害者年金は貰えるのでしょうか。 ・受取られている年金額が2ヶ月で16万とのことなので、その年金は「障害基礎年金」(1級)と推測いたします。 ・推測が多少間違っていたとしても、国民年金及び厚生年金[以降、両方を併せて「公的年金」と呼びます]からの障害に対する年金給付は、誰かの扶養(健康保険の被扶養者の事と解しました)になっても支給は継続されます。 ・公的年金を受給している者が「健康保険の被扶養者」になる為には、公的通達では別の方が書かれていますように180万円(←130万円では無い)の基準がありますが、加入している健康保険が『○○健康保険組合』の場合には組合独自の基準が優先されるので、事前確認した方がよいです。 > また、扶養に入れた場合、彼女は国民年金を支払う必要があるのでしょうか。 ・障害基礎年金を受給している者は「法定免除」の規定により、国民年金の保険料納付が免除されています。 但し、これは当人がその旨の申し出を行なわない限り、適用されません。且つ、保険料の免除を受けていると、65歳から受給が可能となる「老齢基礎年金」の年金額が減少します。 でも・・・失礼ながら、現在受取っているのが「障害基礎年金」であり、その認定障害が一生涯変化しないのであれば、「老齢基礎年金」の満額よりも(年額で)20万近く高いので、老齢基礎年金の受給額は考えなくても良いのかもしれません。 ・公的年金を受給している者(20歳以上60歳未満の間に限る)が180万円の基準を満たした上で、厚生年金に加入している者(今回はご質問者ご本人)の収入で生計を維持しているのであれば、国民年金第3号被保険者への区分変更手続きを行う事で、国民年金の保険料は納める必要はなくなります。 3号となった期中の保険料は、上に書いた「保険料免除」ではなく「保険料納付済み」扱いとなります。これは、厚生年金が集めた保険料から国民年金保険料が一括で支払われているからです。
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- aghpw808
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NO.1の方に対する回答で健康保険に触れられているので補足します。 健康保険については、扶養に入れれば保険料はかかりません。 ただし、国民健康保険からの脱退を市役所に届出する必要があります。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
扶養に入れても障害年金は貰うことはできます。 ただ、扶養に入る人の年収要件が年間180万円未満で、かつ あなたの年収の半分未満となっていますので、障害年金以外にも 定期的に収入(パート・アルバイトとかで)が入ってくる場合は注意が必要です。 社会保険の健康保険で奥さんを扶養に入れた場合は、国民年金の第3号被保険者 としての加入届け出が必要です。通常は健康保険の扶養に入れるときに一緒に届出します。
- momo-kumo
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まず、「障害者年金」という名前の公的年金は存在しません、「障害年金」です。 障害基礎年金を受給されていると推測されますか、現在も法定免除で支払いをされていないと推測できます。
お礼
回答ありがとうございます。 障害年金というのですね。ありがとうございます。 免除ということですが、国民健康保険税納税通知書なるものが 彼女宛に届いており、毎月4000円払っているようです。 ちなみに障害年金は2ヶ月に一度16万円貰っているようです。