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出資株主に対する債権相殺時の株式価格は?教えて
10年前に株式会社を設立した時に取引関係の会社に100万円出資してもらいました。その会社に対する債権を弊社に対する出資株式で相殺すると言ってきたのですが・・・・ (1)商取引上の債権、債務を双方納得して相殺することは納得できますが出資株式で相殺することは出来るのでしょうか? (2)若し、出来るとして出資時の株価はその後の当社の業績からしてとても100万の価値は無いのですが、それでも出資時の価格100万と相殺しなければならないのでしょうか?一般的に株価は変動するものなので現時点での評価で相殺する事になるのではと思うのですが。
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相手の会社が相殺の意思表示をしたとしても、相殺できません。なぜなら、相手の会社はご相談者の会社に対して債権を有していないからです。確かに株主総会で利益配当の決議がなされれば、利益配当請求権という債権が発生しますが、株式自体は債権ではありません。相手の会社は、株式を誰かに譲渡して投下資本を回収するしかありません。もちろん、ご相談者の会社が、自己株式取得の商法上の制限をクリアーして、相手会社の所有する株式を買い取り、売買代金と相殺するという事は可能ですが、ご相談者の会社がいくらで買い取るか、そもそも買い取りするかどうかは、ご相談者の会社の判断次第です。
お礼
早速の回答ありがとうございました。良く分かるご説明で大変感謝しています。