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再生債権届出について
本日、裁判所から「再生債権届出に関する説明書」というものが届きました。2004年12月にある会社から155万を連帯保証人付きで借りました。その会社が「4月30日に倒産し、貸付債権について、精査して利息制限法所定の引き直し計算を行った結果、過払い金債務が発生していた」との内容でした。「債権の届け出をするのであれば、6月4日までに再生債権届出書に記入し、送り返してくれ」とのことです。 そこで質問なのですが・・。 (1) 連帯保証人には何か迷惑がかかるか? (2) 申請することに関して、何か不都合になることはあるのか? (3) 「引き直し計算結果」が添付されていたが、今月分の支払いが必要 なのか? が知りたいのです。 そもそも、「つぶれてしまった会社が、過払い分を払えるのか?」という気持ちもあり、また全く知識がないので、そもそも「再生債権届出」というものが分かっていません・・。 「詳しく教えて頂ければ・・。」と思っています。 よろしくお願いします!!
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- hiroki0527
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2)出さないことについての不利益はあります。 出すと言うことは裁判所に対し「私は相手に対してこれだけの債権があります」という申出をすると言う事です。 出すことによって相手の弁済相手となります。 出さない場合、相手に対して債務はないという事になりますので、相手からの弁済は無いと言うことになります。 後出しじゃんけんは認められませんので、少しでも返して欲しかったら書いて出した方が良いです。 >「つぶれてしまった会社が、過払い分を払えるのか?」 全額払えるのならつぶれません。 未払い分と未回収分を計算し、払える分だけ一定の割合で支払いますので、その他は勘弁してねという事を「裁判所が関与することにより合法的に」行う訳です。 実際に幾ら払えるのかはこの先次第で、最悪は弁済0という事もあり得ます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。届出は出そうと思い、記入してみたものの「なにか今後不都合が起きるのではないか」と心配な気持ちがあります。また月々の返済日が近いのですが、こういった場合は払わなくてもいいのでしょうか?まだ頭の中が混乱状態です・・。