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特定扶養控除
今朝の新聞紙上に掲載されている「特定扶養控除」ですが、子供がまだ中学生と小学生でしたので、関係ありませんでしたが、もうすぐ上の子は高校生です。 ということで、今朝の記事を読んで関心が高まったのですが、「特定扶養控除」の対象外となるケースはありますか? 例えば、特別配偶者控除が年収1千万円を超える人は受けれないといたようなものです。 よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.3
#2の訂正です。 控除額は、一般の扶養親族1人につき38万円ですが、特定扶養親族である場合には63万円となります。
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.2
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳末満の者を特定扶養親族といい、「特定扶養控除」を受けることが出来ますが、この適用を受けるための所得制限はありません。 控除額は、一般の扶養親族1人につき38万円ですが、特定扶養親族である場合には58万円となれます。
- MSZ006
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回答No.1
特定扶養控除の対象となるかどうかはお子さんの生年月日のみで判定しますから、年収が云々などは一切関係ありません。
質問者
お礼
有り難うございました。
お礼
有り難うございました。 P.S この制度がもう少し「長持ち」しますように。