- 締切済み
旅行券の勘定科目は?
教えてください。当社の社長が引退するにあたり会社から20万程度の旅行券の贈呈を考えています。この場合勘定科目は何になるのでしょう?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>20万程度の旅行券の贈呈を考えています。この場合勘定科目は何になるのでしょう? 本件の場合、 福利厚生費 が適当であろうと思われます。 ただしお手盛りにならないように内規(会社規則・役員規則等)に定めを 設けるか、取締役会等で決議しておくと、税務調査時に問題となる可能性 が低くなります。 ※会計上はどのような勘定で計上しても問題有りません。御社の会計基 準に従ってください。 ※法人税法上は、福利厚生費であっても退職金であっても、どちらも損金 となります。 また、社長個人の所得税につきましては、換金可能な旅行券の場合は所得とし て課税対象となります。 ただし、旅行を実際におこなったことを領収書等で把握されるのであれば、所 得税の課税はありません。 http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation048.html (下記通達を参考にしてください) (所基通36-21) (イ) 利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当と認められること。 (ロ) 表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 ※具体的な状況によって異なりますので、税理士・税務署へお問い合わせに なられます事をお勧めします。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
退職者への記念品とみるなら 「福利厚生費」あるいは「接待交際費」となるでしょう。 「旅費交通費」では、会計できません。 私だったら「福利厚生費」で会計するかもしれません。 「接待交際費」には、様々な制約がありますので・・・ ご参考まで
お礼
gutoku2様、ご返答ありがとうございました。 詳細な回答をしていただき大変参考になりました。 また何かありましたらその時はよろしくお願い致します。