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白色申告と創業費
小さな会社を経営しております。12月に初めての 決算を控えております。会社は申告遅れのため白色申告 となっております。 先日、税理士の方に相談した際に、会社の創業にかかった 費用を創業費として、今年は計上せず(せずとも赤字です)、来年、青色になってから勘定に入れたらどうかと アドバイスを受けました。 こういう処理が不正な方法のようでとても不安なのですが、 ご存知の方、アドバイスなどいただけませんでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
税理士がそのように云うのは、次のような理由からです。 青色申告をしていると、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を5年間だけ繰り越して、翌年以降の利益から控除出来るという特典があるのです。 そこで、青色申告になってから、創業費を経費としてしょりし、欠損が出た場合は欠損金を翌年に繰り越せるからです。 今年、創業費を経費にして欠損が出ても、翌年に繰り越せないので、青色申告の特典を有効に使おうということです。 創業費は、税務上は任意の年に任意に経費に計上することが出来ますから、この方法は合法的な節税策で、不正な処理ではありませんからご心配はいりません。
お礼
>創業費は、税務上は任意の年に任意に経費に >計上することが出来ます 脱税にあたらないと分かり、大変安心いたしました。 ご助言ありがとうございました。