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離婚協議書の書き方を教えてください

離婚協議書の書き方を教えてください。 協議所に書きたい内容は 1 妻の不倫の慰謝料と財産分与を相殺すること。 2 離婚理由を妻の不倫と明記すること そのほか記載するときに注意すべき点、もらしてはいけない点をを教えてください。

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noname#130865
noname#130865
回答No.3

 ご質問の20歳を過ぎた子供さんの親権についてですが、ご夫婦が離婚された場合、子供さんがどちらの籍に入られるかです。未成年の場合に問題となる親権は、この際問題ではありません。子供さんがご夫婦のどちらの籍に入り、どちらの姓を名乗るかです。 父方の籍で父方の姓を今まで通り名乗るのであれば、離婚された母(妻)だけが従来の戸籍から抜けて新たに1人だけの新戸籍を作ることになります。子供さんは何ら問題ありません。離婚後、奥さんが従来の(つまり夫の。)の名字を名乗られても、旧姓に戻されても、それは奥さんの自由です。 子供さんが、両親の離婚後、母方について、新しく作られた母の籍に入って、従来の姓(父の名字)を名乗るのもよしです。 普通ですと、夫の戸籍から離婚された妻(子供さんの母)だけが抜けるのが自然です。 20歳過ぎてもお金がかかる子供さんがいらっしゃる場合は、ご夫婦で話し合って負担されるか、どちらかが引き受けるようにされるかになります。

issunnbous
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 内容が良く分かりました。

その他の回答 (2)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 離婚協議書でググればサンプルが多数HITします。 http://sanda93i.com/sample2.html  ANo.1さんが回答されているとおり2は不適切ですし、何の目的で記述するのでしょうか?  自分はひな形を見ながら自分で作成し弁護士に校正してもらいました。その時に協議書の日付についてアドバイス受けました。離婚届を提出・受理された日にするのが正しいそうです。  それと、決まりごとを記述するときは、誰が、いついつまでに、なにを、どうやるのかを明確にすることが必要です。

issunnbous
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#130865
noname#130865
回答No.1

離婚協議書は、離婚時の約束事をお互いが守るように書面にしたためておくものです。離婚協議書そのものは何の法的拘束力はありません。それに法的拘束力を持たせるためには、公証役場で「公正証書」にされるといいでしょう。相手が「離婚協議書」を「公正証書」にするのを嫌がった場合、「確定日付印」を「公証役場」でもらっておかれることをおすすめします。 「離婚協議書」に書かれた内容を「公証役場」に持って行き「執行文付きの公正証書」にして下さい。(認諾調書付きの公正証書という人もありますが、執行文付きも同じだと考えていいです。)と、申し出られると「離婚協議書」に書かれた内容が法的・公序良俗に反しない内容であれば、「公正証書」を作ってくれます。「公正証書」にしておくと、相手が約束を守らなかった場合、裁判などを経ずに強制執行できます。一方、「確定日付印」は、離婚協議書に書かれている約束事は、何年何月何日に「公証役場」が証明した。と、言うものですので、約束した事実が残ります。 さて、ご相談者お尋ねの「離婚協議書」の書き方は、離婚の際、ご夫婦が約束したことを書けばいいのです。 書き方ですが、 タイトルは「離婚協議書でも誓約書でも、合意書でもいいのです。」 書き出し分は、  本日※※○○(夫の名前です。以下、甲という。)と、※※△△(妻の名前です。以下、乙という。)は、乙の不適切な異性交際について、甲、乙話し合った結果、以下の条件で離婚に合意した。と、書き、次ぎに1行空けて「条件」と書きます。「条件」の文字を書いた後改行して、離婚の条件を順番に書き出せばいいのです。 条件の例として 条件 1条、離婚原因の大部分は乙にあるものと甲、乙双方は認めた。 2条、子供の親権は、乙が(又は甲)が引き受け、甲は,養育費とした毎月○○円あて、乙指定の銀     行口座に、毎月月末に振り込み支払うこと。 3条、財産分与について・・・ 4条、離婚条件として乙は、甲に、慰謝料の請求を、今後一切しないものとする。 以上のような要領で離婚協議書を書いて下さい。 最後に、以上の約束は、甲、乙円満に話し合った結果のものである。と書き、        年 月 日を記入した後 (甲) 住 所  氏 名          印 (乙) 住 所 氏 名          印 ご相談者の実情が分かりませんので書き方の簡単なものを書いてみました。 尚、ご相談者が希望されている「離婚理由を妻の不倫と明記すること」とおっしゃっていますが、この文言は不適切です。多分公証役場で他の言葉に代えて下さい。と、言われる可能性がありますので、見本では「不適切な異性交際」という表現にしました。この表現で全てが分かる様になっています。文書の文言を「公証役場」で指摘された場合、その場で訂正すればいいのです。気軽に1人でやれます。 参考になさって下さい。

issunnbous
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問なのですが、 私の子供は3人いまして全員が成人しております。 一番下が二女で20歳看護学生ですが、妻から養育費を貰おうとは思いません。 それと、親権なのですが、20歳を超えた子供についての親権はどのようにしたらよいのでしょうか?

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