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家の名義変更について

離婚に伴い、昨日公証役場に行って来ました。 そこで、私が7/10 妻が3/10名義になっています。 私が抜け妻名義にするようにしたいのですが、どのような方法がありますか 教えて頂けないでしょうか? 公証人の方に、ただ名義変更するだけでは贈与とか売買とかになってしまい、後で困ると言われました。 財産分与としてすればとか、 名義変更は離婚後するつもりで妻が変更手続きをすることになっています。 私としては司法書士にお願いしたらと思っていますが、 妻から司法書士とかじゃないと出来ないのですかと質問を受けました。 どなたか教えて頂けないでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

公証人ももう少し相談などしてくれればよかったですね。 それとも公証人も理解度が低い分野だったのでしょうか? 離婚に伴う財産分与は贈与税はかからないでしょう。 ですので、財産分与がわかる内容の公正証書を作ればよいと思います。 別にお2人の決め事として書面にするだけでもよいと思いますが、どちらにせよその書面は大切に保管する必要があると思います。 税金では、売買となれば所得税(譲渡所得)として、贈与であれば贈与税に気をつけなければいけません。これを相談するのは税理士です。 公正証書の代理作成などであれば行政書士が一般的です。 司法書士では出来ない業務かも知れません。(登記などに関連する業務として可能かもしれませんが・・・。) 逆に登記などは司法書士の業務ですから、行政書士では出来ない業務です。 勘違いされますが、行政書士<司法書士は資格ではなく試験の学習期間の目安などです。司法書士といえど行政書士業務は出来ません。しかし、両方の資格をもつ兼業事務所や共同事務所などもありますし、総合事務所などでいろいろな専門家が集まっているところもあります。 公正証書の作成やご自分で行う事も可能ですが、このような文書は、言葉の使い方や解釈によってトラブルの元になります。専門家へ依頼することをお勧めします。せめて相談ぐらいはしたほうが良いと思います。

sitajiki
質問者

お礼

お礼の連絡が遅れましてすみませんでした。 公証役場にて公正証書を作成してもらっています。 家の名義については司法書士にお願いすることにしました。 色々とご回答有り難うございました。

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その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

1.司法書士が出来るのは、決まった内容に沿った登記申請の代行業務です。なのでノウハウや書式をネット・書物で押さえて登記官に詳細を聞きながら進めれば、素人でも登記の本人申請は可能です。 2.上記は形式論ですが、問題になるのは実態面です。財産分与とは夫婦で築いた共有財産を夫・妻に切り分ける作業ですから、イメージとしては夫名義の預金残高についても妻の貢献・寄与があり一部or半分を妻の名義にする、という部分です。 3.登記割合7:3がある以上、不動産の持ち分は夫7:妻3が明らかなので財産分与しても7:3にしかなりえません。この持ち分を0:10にするなら分与の根拠となる資産形成・ローン完済につながる妻の資金面での貢献があることが必要になりそうです。過去の資産形成(夫の持ち分70%)に対して妻の貢献が100%・夫の貢献が0%というのは想定しにくそうです。公証人の発言はこの辺りの実態面のないことを捉えての助言であろうと推測します。 4.現状の共有割合に根拠があるなら、それを超えた資産の移転には移転の根拠(売買・贈与)が必要になるのが道理です。 5.上記は、住宅ローンが完済済の場合の想定ですが、当該物件に住宅ローンの残高がある・妻が連帯債務者・連帯保証人であるという事例ではさらに事情が複雑になってきます。 6.以上の実態が固まらないと、誰が登記するという段階には至りません。

sitajiki
質問者

お礼

お礼の連絡が遅れましてすみませんでした。 色々と助かりお世話になりました。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

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