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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後、共同名義で建てた家の名義変更と財産分与)

離婚後、共同名義で建てた家の名義変更と財産分与

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、共同名義で建てた家の名義変更と財産分与について知りたいです。
  • 自宅の名義を友人一人の名義に変更する際、財産分与はどうなるのでしょうか。
  • 奥さんの父の遺産で払った頭金について、返金の要求があった場合、友人は返さなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

夫が自宅をもらって,ローンも支払い続けると言うことですね。 妻が頭金をかえしてくれといったら返すのが当然です。妻の財産なのですから。 しかし,仮に売ったとしてもローンが残るくらいに家の価値がなくなっているのなら,その正味の負債の半分は妻に請求することができます。 たとえば購入価格5000万円,頭金800万円,ローン4200万円で,現在の家の価格3600万円,ローン残高4000万円であれば 正味の家の価値は-400万円ですので,これを-200万円づつ負担すればよいはずですから,妻のもらう金額を-200万円+800万円=600万円になるようにすればよいのです。 購入価格5000万円が現在の家の価格3600万になっているので,頭金も同じ割合で価値が目減りしていると考えれば800万円は800*3600/5000=576万円の価値しかないと考えることもできます。このように考えれば妻のもらう金額は-200万円+576万円=376万円になります。 それとは別に,「奥さんの不貞が元で、奥さんの方からの離婚の申し出があって」と言うのなら慰謝料を請求することができますよ。

ossanndazo
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 自宅の価値が下がっていると言うよりも 購入してまだ、2年足らずなのでローンの残高が多いんですよね。 一度、現在の家の価格を調べてみる様に伝えます。 現金がないそうなので、自宅をそのままにして奥さんの方へ 支払う金額が大きければ、奥さんの方にも慰謝料を請求してみては? とも、伝えておきます。 (相手の男の人からは、僅かですが請求したそうですが)

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

財産分与の対象不動産を売却してもローンが残るなら、奧さんが出した頭金を返さなくてもいいです。不動産を売却した場合、ある程度のプラスになるなら、財産分与の2分の1ルールを適用して分与されます。 問題は不動産を売却した場合、いくらプラスの財産になるかです。例えば5,000万円のマンションを購入する際に、妻の実家から1,000万円の援助を受けていたとします。マンションの時価が3,000万円でローンの残高が1,000万円とすると、3,000万円-1,000万円の2,000万円が財産分与の対象額になります。2分の1ルールです。 5,000万円の不動産を買うのに妻が5分の1の1,000万円を財産形成に寄与したのですから、分与の際も寄与分の5分の1を妻側の寄与分として、妻が多く受け取ることになります。妻が不動産購入時に特有財産から出した金額を対象にしません。清算時の割合を分与の対象にします。 但し、妻の親から頭金を借りた、という場合は、借りた金額をそのまま夫婦共同の債務とします。従いましてお尋ねの件は、不動産を売却した時にどの程度の価値があるかです。マイナスなら奧さんの寄与分もマイナスになります。返さなくてもいいのです。財産分与は不動産しかない場合の分与の考え方です。

ossanndazo
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 遺産は特有財産で、共有財産では無いと言う事が良く分かりました。 一度、自宅の売却価格を調べてみる方が良いようなので 友人に教えてあげます。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.3

私なら請求が来たなら、奥さんと相手に慰謝料を同額に請求して、相殺をしてもらうように言います。 友達悪い訳ではないですし、奥さんのほうからの、申出ですからそれぐらいは言っても良いのではないですか。

ossanndazo
質問者

お礼

有難うございます。 そうですよね…友人が可愛そうで… でも、取り敢えず不倫相手からは僅かですが慰謝料を取った らしいです。 でも、相手の方は全くお金を持っていない人らしく 嫁が立て替えたそうですが…

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.1

ローンの名義変更、共有名義の解消、離婚理由と財産分与を全部一緒に考えるのは無理があります。 頭金を妻の個人資産で賄ってそれに応じた持ち分を登記しているのでしょうか? それとも今後のローン負担割合に応じて? どちらにしても妻の相続分は個人財産ですから、財産分与の対象ではありません。 名義変更の際は相手の持ち分を買い取ることになるかもしれません。 それに有責配偶者であっても資産形成に寄与した分に応じた財産分与は認められる傾向にあります。 出してもらったおカネを返さないという手段ではなく、あらためて慰謝料をふんだくるしかないでしょう。 ローンの名義と住宅名義も別々の問題です。 まず、住宅ローンの名義はどなたなのか、保証人関係がどうなっているのかが わからないと何とも言えません。 夫単独で奥様が連帯債務者になっているなら 任意売却で残債が残った場合、離婚していても妻もローン名義人と同じ債務を負います。 今現在ローン返済中なら抵当物件の名義変更はかんたんに出来ません。 通常はいったん一括返済のカタチを取るような借り換えを行い、 あらためて信用調査なり連帯保証人の変更や追加を求められます。 できるだけはやく借入先の銀行に相談するようお勧めになってください。 もし返済が滞ってローン事故あつかいになってしまってはさらに難しいことになりかねません。 参考リンクです。 http://nini-baikyaku.biz/divorce_meigihenkou.html

ossanndazo
質問者

お礼

有難う御座います。中々、難しそうですね… 詳しい事はまた、友人に聞いてみる事にします。 参考リンクも、とても参考になりそうなので それも、友人に教えたいと思います。 また、補足コメントを入れて質問させて頂くかも 知れませんので、その時に目が留まったら又、宜しくお願いします。

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