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建築請負契約書の仕様の定義について
建築請負契約書の仕様の定義について教えてください 現在建築中ですが、建築する仕様について工事業者と意見が対立しています。内容は防水シートの立ち上がり高さを施主は25cm以上を主張し、工事業者は13cmを主張している状況です [建築請負契約書の記載内容] 1. 建築請負契約書に記載されている仕様の欄には、添付図書が仕様であると記載されており、防水シートの立ち上がり高さの記載はありませんでした。 2. 建築請負契約書に工業化住宅であるため、商品名の記載がされていました この状況において、施主と工事業者で以下の意見を主張しています 施主:仕様は添付図書に記載されていると建築請負契約書に記載されているため、詳細な建築仕様が決まっていないと考えている。これから建築仕様を協議したい 工事業者:建築請負契約書には商品名が記載されており、工業化住宅商品なので、詳細な仕様まで確定している どちらの主張が正しいのでしょうか?皆様の見解を教えてください ※不足している情報等有りましたらご指摘ください よろしくお願いします
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noname#78261
回答No.3
- OKIaHUKUOKA
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回答No.2
- inon
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます > あらかじめ仕様が決まっている住宅を工業化住宅商品 なので、商品名を記載していることにより詳細な建築仕様も決定済みであるという考えなのですね。 > 今回の建築主の主張はカローラを契約して > 「エンジンはクラウンのエンジンにしたいから交換して」 > と言っているようなものではないでしょうか? 売買契約ならカローラの契約例は理解ができます。請負契約でもそうなのでしょうか? 請負契約は発注側と請負側が仕様を合意し、請負側は仕様どおりに作成する事と認識しており、請負契約書の一般的な例では契約条項の最終項あたりに、「決まっていない事はお互い協議をする」という条項がありますので、カローラの例は当てはまらないのではと思ったりします 大変参考になりました