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建築請負契約書の仕様の定義について

建築請負契約書の仕様の定義について教えてください 現在建築中ですが、建築する仕様について工事業者と意見が対立しています。内容は防水シートの立ち上がり高さを施主は25cm以上を主張し、工事業者は13cmを主張している状況です [建築請負契約書の記載内容] 1. 建築請負契約書に記載されている仕様の欄には、添付図書が仕様であると記載されており、防水シートの立ち上がり高さの記載はありませんでした。 2. 建築請負契約書に工業化住宅であるため、商品名の記載がされていました この状況において、施主と工事業者で以下の意見を主張しています 施主:仕様は添付図書に記載されていると建築請負契約書に記載されているため、詳細な建築仕様が決まっていないと考えている。これから建築仕様を協議したい 工事業者:建築請負契約書には商品名が記載されており、工業化住宅商品なので、詳細な仕様まで確定している どちらの主張が正しいのでしょうか?皆様の見解を教えてください ※不足している情報等有りましたらご指摘ください よろしくお願いします

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.3

私の個人見解ですが、請負契約というのは契約内容がすべてです。それ以外は任せるのが普通だと思うんですよね。 商品契約は、「見たとおり」 請負契約は。「契約書のとおり」です。 どちらもその役に立たない場合は契約解除できるでしょ? だって、その人によって釘が気になる人とか、立ち上がりが気になる人とか全然気にしない人とかいろいろですよ。そりゃ契約までに聞きたい事には答える義務があると思いますが、細かい施工要領は製品の標準施工を守っていないとか、基準法違反というなら問題はあるかもしれないけどそうでなければ普通その施工業者の仕様に任されるものでしょう。 もちろん、注文住宅であれば、特にこうしてほしいというところは契約前に確認してその仕様を変更の旨、図面と見積もりで確定されるものです。契約後にまだ決めてないところがあるなんていったら、建物なんてそりゃものすごい数の決めてない事項があるはずです。最後に書いてあるというその条項をそのように理解することは非常に無理がありますね。 なぜ詳細な仕様まで決まっているのかは、見積もりを出すにも、施工の安全基準を社内で決めるにもつまり、技術基準を定めるのは、お客様に安定して建物を供給するためでしょう。見積もりが出た時点で工法は決まっていると考えるのが自然だと思います。

回答No.2

> 工業化住宅商品としてはあらかじめ規定された仕様があると思っています。 > ですが、建築請負契約書に商品名が仕様を決定するという記載がされておらず、 > なぜ発注側である施主の合意無しに仕様が決定するのか理解できていません。 私の認識ではあらかじめ仕様が決まっている住宅を工業化住宅商品と 呼ぶのでは・・と思っています。 なので契約書に商品名を記載してある以上、 仕様は定められた仕様に自動的に決定するのがごく当然と思います。 その商品を契約すると決めた時点で仕様にもすべて合意していると 見なされると思います。 今回の建築主の主張はカローラを契約して 「エンジンはクラウンのエンジンにしたいから交換して」 と言っているようなものではないでしょうか? 詳細な仕様まで納得したいと言うことであれば 「契約前に詳細な仕様をすべて確認してから契約する」 か 「『工業化住宅商品』を選ばず 設計士に依頼して詳細な仕様まで合意した上で図面を書いてもらい 『注文住宅』として見積もりをとって契約すべき」 だと思います。 > もしよければなぜ詳細な仕様まで決まっているのか > 見解を教えていただけませんでしょうか。 工業化住宅商品の場合は坪単価や納まりなどなどがあらかじめ決まっています。 価格を決めるためには詳細な仕様まで決めて、必要な資材の数量などを あらかじめ決めておく必要があるからだと思います。 「防水シートの立ち上がり高さ」が変われば当然、必要な防水シートの数量も 変わってきます。 「防水シートの立ち上がり高さ」くらいだと納まりには大きな影響は 無いかもしれませんが、それをチェックする手間暇がかかります。 また認定を取得した住宅だと確認申請の特例を受けられるような場合もあるので 勝手に仕様を変更することはできない場合もあります。 なぜ、最近のハウスメーカーや工務店が「工業化住宅商品」を推進しているかというと 事前に詳細な仕様まで決定しておくことで、余計な図面を書く手間や 仕様の打ち合わせの手間を省くことができるからだと思います もちろん、仕様を変えた場合にかかる費用などを建築主がすべて 負担するということで双方合意の上で仕様を変更するのは かまわないと思います。

muchyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます > あらかじめ仕様が決まっている住宅を工業化住宅商品 なので、商品名を記載していることにより詳細な建築仕様も決定済みであるという考えなのですね。 > 今回の建築主の主張はカローラを契約して > 「エンジンはクラウンのエンジンにしたいから交換して」 > と言っているようなものではないでしょうか? 売買契約ならカローラの契約例は理解ができます。請負契約でもそうなのでしょうか? 請負契約は発注側と請負側が仕様を合意し、請負側は仕様どおりに作成する事と認識しており、請負契約書の一般的な例では契約条項の最終項あたりに、「決まっていない事はお互い協議をする」という条項がありますので、カローラの例は当てはまらないのではと思ったりします 大変参考になりました

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.1

工業化住宅商品なら細かい使用も決まっています。 契約図面に詳細図が付いていないなら、防水などの詳細図があると思いますので、工事業者に図面の提出を求めれば良いのでは無いでしょうか。それが13センチの根拠になると思います。

muchyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます 工業化住宅商品としてはあらかじめ規定された仕様があると思っています。ですが、建築請負契約書に商品名が仕様を決定するという記載がされておらず、なぜ発注側である施主の合意無しに仕様が決定するのか理解できていません。もしよければなぜ詳細な仕様まで決まっているのか見解を教えていただけませんでしょうか

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