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工事請負契約の無効

2年前、知人の工務店に工事請負契約を行い。住宅を建築したのですが、基礎・外壁に亀裂が発生し補修を無償で行うよう依頼しています。 ところが、工事請負契約をしたときには、既に工務店は会社を廃業していて、会社は存在していなかったことになります。請負契約書には既に廃業した社印を捺印し契約を取り交わしました。 会社が存在しないことは知らされていませんでした。 会社は廃業しているので無償の補修はなかなか応じてくれません。 苦情の問題が解決しない場合は、工事請負契約を無効として住宅ごと引き取りしてもらうことが可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lawbee
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.1

民法の原則からすると履行状態がそれなりの目的を達していれば、それに瑕疵があっても、全面的な解除はできません。瑕疵担保責任を追及するに留まります。 存在しない会社との取引をどうするか問題でしょうが、いずれにしても無償かどうかは別にして交渉の席に引き出させねばなりませんね。 あとは相手の資産状態と刑事的責任追及でしょうか。

nanamesan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とにかく交渉の席に引き出させるようにします。

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