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建築請負契約書の違反について
- 建築請負契約書の違反で工事代金を減らせないのか疑問が残ります。
- 条件付きの土地と建物を契約し、一部を入金したが間取りが変更され、面積が減少した。しかし、価格の減額はできないと言われた。
- 建築請負契約書には工事代金の変更は可能とされているが、具体的な取り決めがないため、値引きができない状況になっている。
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質問者が選んだベストアンサー
減額を主張して、減額を認めさせて構いません。当然の話しです。 初めに、100万円の値引きは所謂出精値引きと云う、総体的に、お付き合い程度の値引きです。 面積が小さくなったのであれば、ざぁーと 0.5515/38.36=0.0143の減額:0.0143×1700万円=243,100円 となります。 (1.82m2 は、約0.5515坪) 若しくは、各工事の明細から減額を積み上げて見る方が説得力はあります。 まぁ、20万円という所でしょうか。
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要求に応じて 減額されても 目に見えない所で 手抜きされていては 何もなりませんよ このままで 相手に貸しを作る事は出来ませんか 住んで見たら 色々と 問題点が出たときに言い易いのでは
- nonbay39
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間取りの変更程度であれば坪8万円程度と考えせいぜい5万円弱の減額程度でしょう。 間取りの変更があなたのわがままであれば、その程度の変更ならば相手が減額に応じる義務を感じません。 土地や業者の都合上どうしても必要になってしまったのであれば、ねばり強く交渉しても良いとは考えます。 仮に坪単価45万円に家であったとしても、それは建物全体を単純に坪数で割ったに過ぎません。間取りの変更では45万円の坪単価0.55坪分安くなるわけではありません。減る部分は壁と床面積が少々程度でしょう、その部分の建材はかなり安価です。要は安価な部分だけが縮んでいるのです。 窓や建具の数が変更になったのであればその分は減額してもらいましょう。この部分もサイズ変更程度では微々たる金額の変更にすぎません。
- zuborachan
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住宅設備(システムバス、システムキッチン、洗面等)の 大きさが変更になったり、窓の数が減ったりしましたか? それであれば、減額を要求して下さい。 そうではなく、床と壁の面積が減っただけであれば、0.5坪程度では 金額にはほとんど差が出ません。 特に、38.56坪のうちの0.55坪ですから、割合的に言っても微々たる もので、材料費も、工程も、ほとんど変わりません。 言うだけ言ってみてもいいとは思いますが、減額は期待できないと 思います。 その分で、キッチンに浄水器やシャワー水栓を付けてもらうとか、 大きめの下駄箱に変更してもらうとか、ちょっとしたオプション対応を してもらっては如何ですか? そのほうが対応してもらえる可能性は高いです。
お礼
有難うございました。先日、工事業者に教えて頂いた内容を伝え、仕様UPか20万円の値引きを伝えると、値引きになりました。 本当にありがとうございました<(_ _)>