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130万円を超えてしまいました。

22歳の大学生♀です。 今年の1月から7月末まで接客販売のアルバイトをしていました。 接客が好きなので楽しく、契約本数も多く月々の報奨金もたくさん頂きました。 働くことの面白さに、税金のことをすっかり忘れていたのですが契約終了してから頂いた源泉徴収票を見てびっくり! 諸経費差し引き後の金額が148万ありました。 来春、卒業なのですが現在は学生で親の扶養に入っています。 心配なのは、収入額が130万円を超えてしまった場合の手続きと扶養控除されている親への追徴金額?調整金額?についてです。 また、保険上(社保)でも親の扶養となっており、併せてどのようになるのか?どうすればよいのか?アドバイス頂ければと思い投稿しました。 凄く悩んでおりますので、「不注意」等のお叱りのコトバもあるかと思いますが、的確なご回答頂ける方のみお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>契約本数も多く月々の報奨金もたくさん頂きました… それらはすべて 1枚の『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf に記載されていますか。 「給与所得」に分類されないお金だとすると、単純に 103万だの 130万だのの数字で論じることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >来春、卒業なのですが現在は学生で親の扶養に入っています… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 年末までに給与収入で 103万円を超えることがすでに確定しているなら、親御さんが今年分は扶養控除を取れないだけの話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >心配なのは、収入額が130万円を超えてしまった場合の手続きと… 誰の手続きを心配していますか。 あなた自身は、バイト先で「年末調整」をしてくれるならそれで納税は完結。 年末調整などしてくれないなら自分で「確定申告」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 親の手続きは、親が会社員等なら年末調整前に会社へ『扶養控除等異動申告書』を提出するだけ。 親が自営業等なら、確定申告をするだけ。 >扶養控除されている親への追徴金額?調整金額?についてです… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 親が給与所得者なら年末調整で、親が自営業等なら確定申告で、前年に比べ 63万円 × [所得額に応じた税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm の所得税増税になります。 翌年の市県民税も 63万円 × 10% 高くなります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >保険上(社保)でも親の扶養となっており、併せてどのようになるのか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 まあ、ご自分で国民健康保険に入り、国民年金を納めることになるとは思いますが。 >「不注意」等のお叱りのコトバもあるかと思いますが… お金をたくさん稼ぐのに不注意などということはないでしょう。 勉強もしながらお金を他稼ぐのは立派なことです。 >的確なご回答頂ける方のみお願いいたします… こういう書き方は慎みましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mocomocore
質問者

お礼

大変詳しくわかりやすいご回答ありがとうございました。来週帰省するので親に事情を話して諸手続きをしてもらうように頼みます。 お忙しい中、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

「源泉徴収票」ということなので、「給与収入」ですよね。 報酬などでは「支払調書」というものになります。 「諸経費差し引き後の金額」というのがよくわかりませんが、源泉徴収票にも支払調書にもそのような項目はありません。 「給与所得控除後の金額」ではないですか。 もし、そうなら「収入(支払金額)」は200万円以上になってしまいますが…。 貴方は所得税かかるし(すでに源泉徴収されていると思いますが)、給与収入が130万円以内なら「勤労学生控除」受けられ、所得税かかりませんが、そうでないようなのでかかりますね。 そして、所得税とは別に、住民税もかかります。 住民税は、所得税と違い前年の所得に対し課税しますので、来年6月に住民税の課税通知がいき納めるようになります。 >心配なのは、収入額が130万円を超えてしまった場合の手続きと扶養控除されている親への追徴金額?調整金額?についてです。 貴方の親は貴方を扶養親族として、会社に報告してあると思います。 それを外す申告をしてもらわないといけません。 「年末調整」というのをやる時期でもいいかもしれませんが、早く会社に申告してもらったほうがいいでしょう。 追徴金額ですが、63万円(扶養控除額)×税率(貴方の親の所得がわかりませんのではっきり言えませんが、10%、もしくは所得が多ければ20%の税率でしょう) その分、所得税が増えます。 住民税もふえますが、所得税の控除額と違います。 63万円ではなく45万円が控除額ですので、45万円×10%(所得に関係なく10%) その分、住民税(来年課税)増えます。 >保険上(社保)でも親の扶養となっており、併せてどのようになるのか?どうすればよいのか? 通常、社会保険では年収(所得ではありません)が130万円を超える人は被扶養者になれません。 これは、本来、130万円を超えると分かった時点で、扶養からはずれなければいけません。 今もう収入がなければ、今は扶養にはいれるのかもしれません。 健康保険には種類があり130万円の扱いが健康保険によって多少違います。 親に会社もしくは健康保険の事務局に確認してもらったほうがいいと思います。 貴方が扶養からはずれても親の保険料に影響はありませんが、もし、この間貴方が病院にかかって医療費を払っていると、貴方が払った額の約2.3倍の額が貴方の親に返還請求されるでしょう。 また、親の会社で貴方の「家族手当、扶養手当」が支給されていると、たぶん、支給されなくなると思います。 これは、支給基準は会社独自で決めているものなので、詳しくは親にもしくは会社に確認しないとわかりません。 もし、支給されていて貴方の収入だと支給がされない、となるとその分返還請求されると思われます。 いずれにせよ、親にこのことを話して必要な手続きをしてもらうようにしてください。

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