- 締切済み
所得税の追徴(H19年度)
本日勤めている会社より妻分の所得税追徴のお知らせが着ました。(平成19年度分) 詳しい内容としては、私はサラリーマンでH19年10月入社、それに伴い妻勤めていた会社をH19年9月退社(正社員) (妻:平成19年度分の源泉徴収で支払金額が144万になっています)現在私のミス?により 平成20年分で扶養控除申請をしているようです。そこで現在私宛に所得税の再計算を行う。所得税の追徴がある。と 書いた手紙が送られてきました。この際だいたいどのぐらいの金額の追徴があるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(平成19年度分)… 個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりであり、「年度」(4~3月) ではありません。 >妻:平成19年度分の源泉徴収で支払金額が144万… >平成20年分で扶養控除申請をしているようです… おかしいですね。 そもそも、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 妻の19「年分」所得で、夫の 20「年分」の所得税が左右されることは絶対にあり得ません。 >会社より妻分の所得税追徴のお知らせ… その内容を今一度読み返してみられることをおすすめします。 税務署か会社か、それともあなた自信かのどこかに錯誤があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・配偶者控除の38万に貴方の税率を掛けた金額 税率が10%なら38000円、税率が20%なら76000円、・・・ ・税率は 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から(「所得控除の額の合計額」-38万)を引いて下さい その金額が、~195万なら5%、195万~330万なら10%、330万~695万なら20%、695万~900万なら23% です ・住民税も、配偶者控除が33万ありますから、同様に税率は10%なので、33000円追加徴収になります