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103万円を超えるバイト給料、源泉徴収なしで扶養を外れる可能性は?
- 大学生で扶養に入っている私。5月からのバイトの給料が103万を超える可能性があり、1月の別のバイト先でも10万円ほど稼いでいたことを思い出した。源泉徴収をしなければ扶養から外れることはあるのだろうか?1月までのバイトでは103万を超えても扶養から外れなかったのはなぜだろう?
- 質問整理:1. 源泉徴収をしなければ扶養から外れることがあるのか。2. 103万を超えても源泉徴収をしても意味がないのか。3. 扶養を外れた場合、公務員の父がどれくらいの金額を損するのか。私の状況で源泉徴収するか教えてほしい。
- 質問文章の要点:大学生で扶養に入っている私が、5月以降のバイト給料が103万を超える可能性がある。1月までの別のバイト先でも10万円ほど稼いでいた。源泉徴収をしなければ扶養から外れる可能性があるのか、103万を超えても源泉徴収をしても意味があるのか、扶養から外れた場合公務員の父がどれくらいの金額を損するのかを知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
順を追って、わかりやすく説明しようと思いますが、わからなかったらすみません^^; まず、 1月までにしていたバイトも現在のバイトも、給料から所得税を引いて支給されているということでよろしいでしょうか? で、あれば、その「所得税を給料から天引きすること」を「源泉徴収」といいます。源泉徴収するのは、お勤め先のほうで、質問者様ではありません。 「源泉徴収はすでにされている」状況にあります。 さて、源泉徴収された所得税のお金は、お勤め先が一時的に保管するわけですが、毎月または半年に一度(7月と1月)、お勤め先から税務署へ納めます(毎月納めるか半年に一度納めるかはお勤め先によって違います)。 少なくとも1月から6月までに源泉徴収された所得税は「すでに納税は行われている!」ということになります。残り半期についても少なくとも次の1月にはすべて納税されます。 さて、納税の流れがわかったところで、次の説明ですが、 所得税がいくらになるのかというのは、1月から12月の収入によってわかるわけですから、最終的に1年間にどれくらいの収入になるかわからないのに毎月徴収することは本来できないわけで、「所得税の予想額」を徴収していることになります。 この「予想額」を「確定」して「精算」しなければ、本来の納税とは言えません。 …なんとなく見えてきました?? この「精算」をする方法が「年末調整」や「確定申告」です。 年末までお勤めであれば、「年末調整」をすればOKです。 途中で仕事を変わった場合は、前の職場の源泉徴収票を持っていけば、今の職場で、1年間の本来支払うべき所得税額を確定させて、12月の給料から引く税額を調整して精算します。11月までで1年間の金額超えるくらい源泉徴収されていた場合は、12月の給料と一緒に返還されます。 (このために、年末調整すれば、お金が戻ってくると言う人が多いのです。) 年末までに退職したなどの場合には、年末調整をできませんので、自分で確定申告をすることになります。(2月~3月頃、初めてするときは、地区の税務署に電話してから行くとよいでしょう) 税務署にとっては、「年末調整」も「確定申告」もほとんど同じことです。 職場から報告がくるのか、各自が申告するのかの違いです。 ただし、「確定申告」でなければ取れない所得控除などもありますが、今回の質問では関係ないと思いますので、説明を省きますね^^; 税務署としては、一応予想額とはいえ、納税が終わっていますから、「年末調整」または「確定申告」をしなくても積極的に注意することは無いと思います。 ただし、以前の職場からも、現在の職場からも源泉徴収票の提出は税務署にされますから、家族の方が扶養控除の対象としていた場合、扶養控除の対象とならないくらいの所得があるということは判明します。 扶養に取れるかどうかは、申告したその場ではわからないことが多いので、かなり経ってから、税務署や市町村から扶養控除が認められずに税額を追加徴収する通知が来ると思います。 ここで、質問に触れてみますが、 1について、「年末調整」または「確定申告」をしなくても、職場からあなたの源泉徴収票が報告されますので、税務署・市町村ともにあなたの総所得を把握します。ので、お父さんが、扶養控除をとれるかどうかはあなたの総所得次第です。 2について、103万を超えない場合は、源泉徴収されていた所得税が全額返還されることになりますが、それ以上の場合は、正しい税額が確定し、すでに納めた額が多い場合は、残りが返ってくることになります。 おそらく、103万円を少し超えたくらいであれば、27万円の勤労学生控除を忘れずに取れば、全額返還になります。(要するに130万円までは、自分の所得税はかからない) 3について、、これは条件がわからないので説明が難しいです。 お父さんの所得が330万以上700万未満として。 あなたが、今年に23歳以下(特定扶養)とすれば、あなたを扶養に取れるか取れないかで 所得税、住民税合わせておよそ10万2千円の差が出ます。 その他: ◎103万円を超えていたはずなのに…の件。通勤手当相当分など計算に入れなくてよい収入もありますから、そのせいかもしれません。 今年についても、一度職場の担当の方に率直に尋ねてみたほうが安心かもしれません。 ◎質問の文章全体から感じたのですが、例えば、たまたま職場からの報告が正確に税務署に伝えられなかった場合、自分が黙っていれば、税金もかからないし、親の扶養控除にも影響しないと考えてよいかというようなニュアンスの質問であれば、脱税のアドバイスをすることになりますので、お答えするわけにはいきません^^; あまり罪の意識が無いようですが、そういうことは、犯罪です。 ちょっと言い過ぎたかな。 わからないことがあれば、遠慮なく補足質問してくださいね^^
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- Sasabuki
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あちゃあ、わたし何を答えているんだろう^^; ANo3の重要な訂正があります^^;;; 肝心の扶養が取れないときの、増額分ですが、 質問者さまの年齢が22歳以下とした場合、 お父さんの課税所得が330万円以下のときのは、 「10万2000円くらい増額」(所得税だけだと、5万7千円くらい) お父さんの課税所得が330万円超、900万円以下のときは、 所得税、住民税を合わせると、 「15万9000円くらい増額」(所得税だけだと11万4千円くらい) が正解です。 もしも質問者様が、今年中に23歳以上になる方であれば、 お父さんの課税所得が330万円以下のときのは、 「6万8千円くらい増額」(所得税だけだと、3万5千円くらい) お父さんの課税所得が330万円超、900万円以下のときは、 所得税、住民税を合わせると、 「10万2千円くらい増額」(所得税だけだと6万9千円くらい) となります。 あとから訂正しすぎてわかりにくくなっちゃいましたね^^; ホントすみません^^:
- Sasabuki
- ベストアンサー率50% (79/158)
ありゃ、すみません。 ANo.3の回答で、書き間違えたところがあるので、補正しておきますtt (1)「330万以上700万未満」⇒「330万超、900万以下」の間違いです。 (2)「今年に23歳以下」⇒「今年中に23歳にならない、つまり22歳以下」という意味のことを書きたかったのが、なんか変になりました^^; あぁ!確定申告のことをお尋ねだったんですね。 であれば、もう少しわかりやすく書けたかもしれませんね。 なんにしても、初めてだと仕組がわかりにくいと思います。 わからないときに、面倒くさがらずに積極的に質問するのはいいことです。 手続きがんばってください^^
- thor
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「源泉徴収」の意味を間違えているという指摘はA1.さんがしているとして。 〉(源泉徴収票を現在のバイト先のものだけ提出する) どこに提出するのでしょう? 勤め先は、給与の支払い報告を税務当局に提出しますので、両方の報告とお父さんの申告とを突き合わせるとバレます。 〉なぜか去年103万を超えても扶養から外れませんでした。 完全に誤解しています。 健康保険(公務員共済)の“扶養”は、「“扶養”になっている人は保険料を払わなくていい」という制度ですが、税金では「“扶養”になっているから税金を払わなくていい」という制度ではありません。 あなたを扶養している人の税額計算に適用される制度であって、扶養されているあなたにかかる税額の計算には全く関係ありません。 ※お父さんがあなたを扶養親族にしていると、お父さんにかかる税額計算に「扶養控除」が適用され、税額が低くなります。 あなたを扶養している人にとって、あなたが扶養親族であるかどうかと、あなたに課税されるかどうかは別の計算によります。 〉扶養を外れた場合公務員の父はどのくらいの金額を損するのでしょうか。 適用される税率によりますからね。 あなたは、今のバイト先に前職の源泉徴収票を提出して1年を通しての年末調整をしてもらうか、両方の源泉徴収票を持って確定申告をするか、のどちらかをしてください。
補足
確定申告と源泉徴収を間違えていました。 あと扶養から外れなかったというのは父の税額がそれによって増えなかったということを言ってるので自分に課税はないことはわかります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
1、源泉徴収をしなければ扶養から外れない・・・ 2、もし103万を超えていた場合源泉徴収をしても意味ない・・・ 大学生ですよね。 日本語がおかしいですよ。 源泉徴収は、支払い側が法の定めるところによって行うものです。 もらうほうが、するかしないか決める問題ではありません。 仮に、源泉徴収されていないお金をもらったとしても、正しく申告する必要があります。 3、扶養を外れた場合公務員の父はどのくらいの金額を損する・・・ お父様の課税所得がいくらあるかによります。 課税所得が 330万円以下なら約 3万円、900万円以下なら約 6万円の所得税増税です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm これにともない住民税も上がります。 勤務先で「家族手当」のようなものをもらっていたとしたら、それらがなくなることも考えられます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
補足
すいません、間違ってますね。 確定申告と源泉徴収がごっちゃになってました。
お礼
わかりやすく説明して頂いてありがとうございます! とても参考になりました!