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所得税の扶養料金

4月から幼児の娘を社保の扶養にしました。 25日に給料が出てましたが、明細を見て計算した所、所得税が扶養0の金額に。 社保で扶養にしても適用はないのですか? ちなみに… 基本給から社保料等排除後の金額が223,494円 0人の5,450円を引かれてます。 3,870円では無いのでしょうか? 少し前に騒がれてた、扶養控除廃止と関係ありますか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

少し前に騒がれてた、扶養控除廃止と関係ありますか?」 あるないというよりも、そのものですよ。 15歳以下の子は控除対象扶養親族でなくなりました。 子供が年末に生まれたので、扶養親族が増えて、税金の還付金が出たぞ、という時代は終わったわけです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>社保で扶養にしても適用はないのですか? ありません。 税金の扶養と社会保険の扶養は別物で、相互に関係するものではありません。 >3,870円では無いのでしょうか? いいえ。 5450円が正しいです。 >少し前に騒がれてた、扶養控除廃止と関係ありますか? そのとおりです。 年少者(16歳未満)の扶養控除は、所得税は去年分から住民税も今年度分から廃止されました。 よって、所得税も住民税も増えます。 これは、民主党が政権をとったときから、子ども手当を増額する代わりに廃止するといっていたものです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>4月から幼児の娘を社保の扶養にしました… 幼児ということは当然 16歳未満ですね。 その年の大晦日現在で 16歳未満の子供は何人いようと、税金の計算に関係なくなりました。 所得税 (国税) については昨年から、市県民税 (住民税) については今年分からです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >5,450円を引かれてます。 3,870円では無いのでしょうか… その分の何倍もの子ども手当をたんまりもらっているでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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