• 締切済み

令117条2項の 区画のない場合 の規定について

建築基準法施行令 117条2項の条文に 『建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、  その区画された部分は、この節(2節)の規定の適用については、  それぞれ別の建築物とみなす。』 とあります。 たとえば 事務所(無窓の居室有り)と共同住宅からなる複合用途建築物で、 ”直通階段に至る歩行距離” について 各々の用途で考えますと 事務所(無窓の居室有り)は30m以下、共同住宅は50m以下 となりますが、 令117条2項の区画がない場合は、共同住宅も30m以下  という厳しい条件に引っ張られてしまう ということなのでしょうか? 区画がある場合とない場合とでの条件付けが うまく理解できていないものでして。 どうぞよろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.2

なぜ、令117条2項にこだわるのでしょうか? 歩行距離を定めているのは令120条なので、120条を、穴のあくほど読んでください。 避難階段までの距離 http://www.canon-sas.co.jp/solution/tips/law/escape.html

oshieteh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私がだいぶ不利側の条件にばかり引っ張られていたようです。 (今回の設定では区画の有無による結果の違いはなかったようです。) 何度もお答えいただきお手数お掛けしました。 ありがとうございます。助かりました。

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.1

この場合は、区画とは関係なく、 建築基準法施行令 120条の歩行距離が、「居室の各部分からその一に至る歩行距離」と決められていて、かつ、居室の種類に応じて歩行距離が定められているので、 共同住宅の居室からは50m以内、無窓居室からは30m以内で、直通階段にたどり着けばよいです。 (分かっていると思いますが「居室の各部分から」なので、居室の、一番階段から遠い側からの歩行経路の長さで考えるます。) 117条2項の区画は、対象部分の床面積を考えるときぐらいしか、考えることはなかったと思います。

oshieteh
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。 早々のご回答ありがとうございます。 できれば、もう少し質問させてください。 (foomufoomuさんのおっしゃるような規定であって欲しい  と私も考えたいのですが  未だ私の方で条文の読み違いに気付いてないものでして) 令117条2項条文の 『その区画された部分は、この節(2節)の規定の適用については、  それぞれ別の建築物とみなす。』 とあります。 Q:”別の建築物とみなす場合” と ”そうでない場合” とで   (2節)における(この場合、歩行距離関連の質疑)   違い または 影響 は どう異なるのか?   その辺を教えていただけると大変助かります。   (foomufoomuさんから、”区画とは関係なく” と回答いただいて    おりますが、ここが分かればスッキリすると感じています) 可能でしたら是非お願いいたします。 よろしくおねがいいたします。

関連するQ&A