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消防法 8条の2の2と17条の3の3の違い
タイトルにある2条は、内容が非常に似ているように思われるですが、何が違うのでしょうか? マンションに住んでおりまして、消防設備等について6ヶ月ごとの機器点検、1年ごとの総合点検、3年ごとの報告、が義務付けられていることは知っているのですが、これの根拠になっているのは8条ですか?それとも17条ですか? ネットで調べた限りでは、法17条→施行規則第31条の6→消防庁告示第9条という説が一番説得力があったのですが、どうなのでしょうか? http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/pdf/h16_kokuji9/h16_kokuji9.pdf
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- takuranke
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回答No.2
#1です 失礼しました、 条文間違えしました。 8条の2の2は、 防火対象物の定期点検について定めたもの。 これは条文にあるとおり、 防火管理上必要な業務実施や設備設置等が基準に適合しているかどうかの点検です。 設備点検(動作テストなど)は17条点検で行なうので、 設備に関しては適正に設置されているかをみます。 設備点検と重複する部分では障害物の有無くらいです。 2項は 特例認定の表示 3項は 特例認定表示の制限 4項は 3項における撤去命令 5項は1項の除外規定 17条3の3は消防設備においての点検義務付けです。
- takuranke
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回答No.1
全く内容が違いますけど。 消防設備の点検義務の根拠は お書きの通り17条です。 詳細に関しては施工規則等によります。 8条の2は防火管理者の選任報告で、これは設備点検ではありません。 「報告」だけで似ていると解釈したのでしょうか。
質問者
補足
回答ありがとうございました。 8条の2に報告の文字はなかったと思うのですが、、、8条の2の2についてお伺いしています。
補足
重ねての回答をありがとうございました。 17条は、防火対象物の関係者は消防用設備等の設置と維持しなければならないと定めていて、17条の3の3では消防用設備等を定期的に消防設備士に点検させ、消防長または消防署長に報告しなければならない。と定めていますよね。 17条と17条の3の3でいうところの「消防用設備等」というのは、8条でいうところの「消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持」とは異なるという理解でよろしいでしょうか?