※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法?)
建築基準法とカーポートに関しての疑問
このQ&Aのポイント
カーポートは建築基準法に定義される「建築物」として扱われます。そのため、建築基準法のルール(建蔽率など)を意識する必要がありますが、庇の先端から1m以内は建築面積にカウントされません。
具体的なサイズについて言及はされていませんが、一般的なサイズのカーポートであれば、建築面積の発生はほとんどありません。
庇の先端から1m以内は面積にカウントされないため、他人の土地に被さっていても法律上の問題はありません。ただし、トゥユなどの軒のような突起物は問題になる可能性があります。
一応、新築を考えています。屋根等の突起物には、気を付けるつもりです。が、先程、他の方同士の教えてgoo内のやり取りでは、家では無いのですが、カーポートについて、【カーポートは、建築基準法に定義されている「建築物」に該当する事にはなります。(建築基準法第2条1号)建築物である以上、同法に規定されるルール(建蔽率など)を意識する必要は出てきますが、実際には庇の先端から1m以内は面積にカウントされない等の緩和規定があるため、一般的なサイズのカーポートであれば建築面積は殆ど発生しません】とあったのですが、これはどういう意味でしょうか?この【庇の先端から1m以内は面積にカウントされない】とは、1m以内ならば、他人の土地に被さっていても、法律上は何ら問題が無いという事なのでしょうか?さすがに軒という訳にも行かないでしょうが、トユ程度なら問題無しなんでしょうか?
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