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持ち株0のはずが・・

私が入社する前に売却したはずの株の配当金が入金されました。 経理の責任者が持ち株が0なんだから雑収入で良いと言うのですが、 万が一間違っていたらあとの処理が大変なので、正確な科目が分かる方 いらっしゃったら教えて下さい。 私は株の配当金と言うぐらいなんだから受取配当金で良いと思うのですが・・。

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  • siba3621
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回答No.2

配当金を受け取る権利がない場合は、雑収入となります。 次の法人税基本通達を参考にしてください。 (名義書換え失念株の配当) 3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。 (名義書換え失念株の配当に対する所得税の控除) 16-2-1の2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて課された所得税の額については、当該法人において法第68条《所得税額の控除》の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときにおける当該剰余金の配当の額について課された所得税の額については、この限りでない。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

ご質問の趣旨が、一般的な配当金の処理についての質問なのか、持ち株ゼロの場合、何か特別な処理をする必要があるのかをおたずねなのかがよく分からないのですが、いずれにしても、 教科書的には、財務諸表規則にあるように「受取配当金」とすべきです。なお、受取配当金の総額が営業外収益の総額の10/100以下の場合は雑収入としてもよいということです。 余談ですが、法人税の「受取配当の益金不算入」については、名義書換え失念株の配当は適用がないので注意を要します。 財務諸表等規則 (営業外収益の表示方法) 第九十条  営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を除く。)、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 法人税法基本通達 (名義書換え失念株の配当) 3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当をいう。以下3-1-2において同じ。)の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2-8「十一」により追加、平6年課法2-5「一」、平19年課法2-3「十三」により改正)

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