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従業員持株会といえるのかどうか
従業員持株会といえるのかどうか疑問なので質問いたします。 ワンマン経営の中小企業での話です。 具体的な数字は差し障りがあるので仮の数字です。 会社の創業期に功績のあった10名の従業員を構成員とする「持株会」をつくり、会社の株式の100株(1人あて10株)を譲渡しました。 (この時点では、持株会はその名のとおり、株主です。) それより後に入社した人達のうち希望者には、会社が決める加入金額を一口として「持株会」への加入を認めています。 この持株会が保有する株式の数は当初から増えておらず、当初の100株分については、当初の構成員10名は株主として権利が認められ ますが、後に加入した「会員」は、株式に関する権利は認められない扱いです。 株式配当についても、当初の構成員10名のみがその対象であって、後に加入した「会員」には、加入金額に対して年利1%の「奨励金」 が支払われます。 なお、「持株会」はいつでも加入できますが、一度脱退すると二度と再加入はできません。 後に加入した「会員」は、「持株会」の会員でありながら株式に関する権利は認められていないこと、加入金額に応じた「奨励金」が支払 われることなどをみると、後に加入した「会員」にとっては、事実上「社内預金」の制度のように見えます。 もし、きちんとした「社内預金」の制度であれば、労基法第18条第2項により、労働者の代表等と労使協定を結んで監督署に届け出なけれ ばならないはずですし、賃金確保法第3条により、貯蓄金の保全措置を講じなければならない義務を負うことになるはずです。 しかし、「持株会」という扱いなので、協定も保全措置も講じられていません。 もし会社の経営が傾けば、運転資金のように使われてしまうかもしれません。 最悪、倒産に至ったときに、出資金はともかく、加入金は法律的にはどのような扱いになるのか、とても曖昧です。 質問は、 1.このような「持株会」の実態は「あり/なし」のどちらでしょうか。 2.後に加入した「会員」の加入金は法律上、どう扱われるのでしょうか。 という2点です。 よろしくお願いします。
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持株会の実態という意味がよく分かりませんが、本来の社員持株会というのは、上場、非上場に限らず経営者側がある目的のために社員に株を保有させる制度です。 目的については、 1.社員の財産形成 2.経営参加意識の向上(株主総会) 3.安定株主の形成 4.事業継承対策 5.売却希望株主の受け皿 を考慮しているかどうかになります。 実際に株式の購入や譲渡、貸付が行われていないようなので持株会ではないですね。 ご質問で社内預金のようだとおっしゃっておられるように、持株会の目的で始められた以上、その運営を持株会規約(法的に正しい規約)や決議、会計規則に基づいてきちんと運用されないと違法行為になってしまいます。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 返信が大変遅くなり、申し訳ございませんでした。 きちんと運営されていないと思うので、違法な取り扱いがなされていると考えているのですが、税務当局も労基署も何ら問題にしません。 そのような状態なので、質問1・2の疑問を抱いた次第です。 偽装された「社員持株会」をチェックするシステムが無いだけなのでしょうか。 それとも、違法な取り扱いと感じている私の理解が誤りなのでしょうか。 法律上のポイントを教えていただければ、と思います。