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議決権について
現在株式の持ち分割合が9割は私で残りが1割が第三者です。 例えば私に相続が起こった場合、この9割について相続で未分割の状態になってしまったときには株主総会での議決はこの9割分については議決権はみとめられないのでしょうか?
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>例えば私に相続が起こった場合、この9割について相続で未分割の状態になってしまったときには株主総会での議決はこの9割分については議決権はみとめられないのでしょうか? 遺言がなければ、遺産分割協議がされるまで相続財産は、共同相続人がその相続分に従って共有している状態になります。株式も同様に共有の状態ですので、議決権の行使等をする場合は、権利行使をする者一人を定め、会社に対してその旨を通知する必要があります。なお、誰を権利行使者にするかは、共同相続人間で持分の価格にしたがって、その過半数で決めることになります。 会社法 (共有者による権利の行使) 第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 民法 (共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。