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議決権行使書の効力について。
議決権行使書で議決権を行使した場合、株主は総会に出席できるのでしょうか。 また、その場合代理人を出席させることは可能なのでしょうか。
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旧商法の時の法務省の見解は、 株主総会に代理人が出席した場合には、議決権行使書面の効力が生じないとされています。
議決権行使書で議決権を行使した場合、株主は総会に出席できるのでしょうか。 また、その場合代理人を出席させることは可能なのでしょうか。
旧商法の時の法務省の見解は、 株主総会に代理人が出席した場合には、議決権行使書面の効力が生じないとされています。
お礼
旧商法時の見解、参考になりました。ありがとうございます。