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議決権行使書の効力について。

議決権行使書で議決権を行使した場合、株主は総会に出席できるのでしょうか。 また、その場合代理人を出席させることは可能なのでしょうか。

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  • akak71
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回答No.1

旧商法の時の法務省の見解は、 株主総会に代理人が出席した場合には、議決権行使書面の効力が生じないとされています。

noname#241887
質問者

お礼

旧商法時の見解、参考になりました。ありがとうございます。