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議決権制限株式の復活について
株式会社の議決権制限株式が復活するのは、 1.譲渡制限の定めを設定するとき 2.組織変更をするとき 3.合併・株式分割・株式移転・株式交換で譲渡制限になる場合 4.譲渡制限株式の株主に損害を及ぼす場合 他に何がありますか?特に知っておくべきものとしては何がありますか?266条の責任免除、創立総会、清算中などは、どうでしょうか?
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株式会社の議決権制限株式が復活するのは、 1.譲渡制限の定めを設定するとき 2.組織変更をするとき 3.合併・株式分割・株式移転・株式交換で譲渡制限になる場合 4.譲渡制限株式の株主に損害を及ぼす場合 他に何がありますか?特に知っておくべきものとしては何がありますか?266条の責任免除、創立総会、清算中などは、どうでしょうか?
お礼
どうもありがとうございます。 ほんとにややこしいですね。 商法は毎年変わるので、勉強が大変です。