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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:議決権制限株式について)

議決権制限株式とは?公開会社との関係を解説

このQ&Aのポイント
  • 会社法108条によれば、株式会社は異なる2以上の種類の株式を発行することができる。
  • 公開会社ではない場合、1株につき2個の議決権が可能である。
  • 議決権制限株式については、1株につき2個の議決権は与えられない場合があるが、会社法108条の解釈によれば可能とも解釈できる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

108条1項3号に基づいて「1株について2個の議決権」は不可です。株式1株について複数議決権を認めることは、308条1項本文の規定に反します。 >公開会社ではない会社の場合、会社法109条2より、「1株につき2個の議決権」が可能と思います。 これも、厳密に言うなら違います。109条2項は、非公開会社において、株主ごとに異なる取り扱いをするということであって、株式の内容が異なるわけではありません。 「A種株式だから2個の議決権」…不可です。 「株主Aさんだから2個の議決権」…可能です。 話は変わりますが、109条2という書き方は改めた方が良いでしょう。109条の2を指すのか、109条2項を指すのか分からないので、条文の指摘ができていないとして減点されても文句は言えません。例えば民法398条2と書いてしまうと、398条2項というよりも、むしろ398条の2と取られてしまうでしょう。

festival-t
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。「株主ごとに異なる取り扱いをする・・・」の解釈と、「株式の種類ごと・・・」を混同していた気がします。 それと条文の何条との書き方、おっしゃる通りですね。改めます。 本当にありがとうございました。

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