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「譲渡制限株式の議決権」について教えてください
私は特例有限会社(株は私と取締役の義兄で半分ずつ持っている。)の代表取締役ですが、義兄が3年前に亡くなったので彼の息子を取締役にしましたが、素行が悪く無断欠勤が続くため解任したいのですが、下記の理由で議決権を認めず株主総会で解任の議決ができるでしょうか。 1 相続による名義変更申請がいまだされていない。(他の相続人の印 が無いと認められないと思う。) 2 最近発覚したのですが、義兄の株の一部分がその息子に生前贈与され ていたらしい(譲渡制限株式なので贈与された部分は会社の承認が必 要だと思われる。これもよくわからない)その株数は不明です。 通常だと私の持分は過半数ではないのですが、これらの状況で過半数を主張して解任できるでしょうか。わかる人教えて下さい。よろしくお願いします。
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- akak71
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回答No.1
1.名義書替ないのは不法行為とは言えない。 議決権は、会社は法定相続した物として扱う。 名義書きかえてなくとも議決権は有効に決議できる。 遺産分割協議があれば、それに従う。 会社の意志に関係なく 会社の定足数は定款に記載されています。 出席したら、過半数ないので、議決できない 2.譲渡することは、自由。不法行為ではありません。 承認前は、その場合は、前の株主に議決権があることになる。 結論、株数の関係では厳しいと思います。 司法書士会へ相談されると良いと思います。