- ベストアンサー
固定資産評価証明書の取得について
別の方が同じ質問をされていたのですが、少し不明点があるので質問させてください。 本人訴訟で境界確定をしたいと思っていますが、 相手方の固定資産評価証明書を取得しようとしたら 「本人でないとダメ。」ということで、できませんでした。 民事執行法18条により取得できると回答にあったのですが、その際手続きはどうなるのですか? ある司法書士さんは、訴状を持っていけばいい、と言っているのですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
司法書士等に依頼しない場合には、やはり訴状を持っていくのがいいでしょう。ただし、訴状のコピーをとられたり、あるいは念書のようなものを書かされる可能性もあります。最近は個人情報の保護意識が高く、かつ行政不信が広まっていますから、行政側としても「正当な理由があって発行した」という証拠を残しておきたいというのが本音ではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
弁護士、司法書士に依頼されても取得できません。違法行為となります。自分で処理しない事件の証明書を取得したら懲戒処分になります。類似の事例からして、たぶん業務停止となるでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 とてもよく解りました。