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固定資産税評価証明書は必要でしょうか?

数年前に他界した父の名義のままになっている土地と家を、母の名義に変更します。色々と今調べているところですが、必要書類として「固定資産税評価証明書」と書いてあるものをよく見かけます。これは必ず必要なのでしょうか?それとも、「登記申請書」の課税価格や登録免許税を計算するためだけに必要なのでしょうか? 昨年5月位に市役所から送られてきた「固定資産税の納税通知書」というのが母の手元にあるようなので「課税標準」の数字などもそれを見てわかるようであれば証明書はとらなくてもよいのかな?と思って質問しました。 申請は3月までに行う予定です。(司法書士に依頼する予定はいまのところありません。) どなたか、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10986
noname#10986
回答No.3

登録免許税の算定のもととなる課税価格を「証明するため」に評価証明書が必要です。 なお、登記所によっては「登記のために使用する評価証明書・評価額通知書」交付のための請求用紙を備え付けてあるところもあります。 法務局に行って登記用の評価証明書交付申請書があるかどうかについて聞いてみてもいいでしょう。 ちなみにこの評価額通知書は「公用」扱いになりますので無料です。 自分で評価証明書を取得した場合には手数料がかかります。 なお、司法書士に依頼するつもりはないとのことですが、3月7日より新不動産登記法が施行され登記手続きが大きく変わります。 それまでに済ませるのであればかまいませんが、それ以後になると必要書類・作成書類が異なってきますので、ご注意下さい。 また、4月1日以降になると新年度の評価証明書が必要となるのはおわかりですね。

ijnnenhhh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >課税価格を「証明するため」に評価証明書が必要です。 納得しました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

「固定資産税評価証明書」と「固定資産税納税通知書」は違います。 前者は「証明書」で後者は「通知書」です。 従って、新たに「固定資産税評価証明書」を取り寄せ、添付して下さい。

ijnnenhhh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 証明書を添付しなければならないんですね? 登記申請書に課税価格を書くためだけに必要なのであれば、証明書でなくても同じ数字なのではないかと思い質問しました。 ありがとうございました。

noname#17451
noname#17451
回答No.1

必要です。 該当不倒産のある市(区町村)役所の固定資産税課で 発行してくれます。 でも相続の場合は確か3ヶ月以内に(相続するとかの)決定をしなければならないと思いましたが、 そのへんのことも調べたほうがいいのでは?

参考URL:
http://www.hayashijimusho.co.jp/hituyou/souzoku.html
ijnnenhhh
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 >必要です。 法務局の「登記・供託インフォメーションサービス」の登記申請書のところを見ても特に添付書類として上げられてなかったので、課税標準の額を知るために必要なのだろうかと思い質問しました。(2)の方の回答からも添付しなければならないみたいですね。 ありがとうございました。

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