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司法書士の業務範囲について
司法書士が報酬を貰って自分の代筆した訴状による訴訟の補佐人になることが法令で明確にみとめられていないのはなぜなんでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.3
>保佐人ではなく補佐人です。 司法書士法施行規則第31条第4項ではなく、同規則同条2項でしよう。 それならば「補佐人」ではなく「保佐人」です。 いずれにしても、「訴状」云々ならば、民事訴訟法54条によって弁護士以外に代理人となれないです。 また「訴訟の・・・」と言うことですが、「訴訟」は民事訴訟法で言う法律用語で、保佐人は非訟事件に出てくる用語です。 お問い合わせの文章を明らかにして下さい。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
「保佐人」ですか ? 保佐人は、補佐開始をの審判する際に例外を除き誰でもできます。 保佐人ではなく「代理人」ではないですか ? それならば、法務大臣の許可があれば、司法書士でも訴訟代理人となれます。
質問者
補足
保佐人ではなく補佐人です。司法書士が自分の作成した訴状による民事訴訟の補佐人になって報酬を得ることは司法書士法施行規則第31条第4項で認められている司法書士業務に附帯する業務ではないでしょうか?
- takeup
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回答No.1
そこまで拡げる必要が無いからでしょう。 税理士についても、当初、裁判所は、弁護士には当然税理士資格があることから補佐人申請を却下してきました。 しかし、税法に精通している弁護士は必ずしも多くないという現実から、現在では税理士への補佐人参加は認めているようですが、司法書士までは未だしというところでしょう。
質問者
補足
民事訴訟なら裁判所はその訴状を作成した司法書士を補佐人することはすんなり認めてくれます。ところが補佐人になることによる報酬を取れば弁護士会が文句を言ってきます。
補足
間違えました、司法書士法施行規則第31条第4号です。「法第3条第1項第1号から第5号まで及び前3号に揚げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務」が同施行規則同条同号の条文です。 同施行規則同条同号の規定は法人登記された司法書士事務所に与えられた特例に関する規定です。だから司法書士法人の司法書士が報酬を受け取って自分の作成した訴状で行う訴訟の補佐人になることは「司法書士業務に附帯し、又は密接に関連する業務」と解釈するのが相当ではないでしょうか? 司法書士法人が法務事務所と名乗るのはこの規定によるものだと思いますよ。