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評価証明
こんにちは、早速ですが、私の兄が、隣地との境界確定・建物越境で、簡易裁判所に調停を 申し立てるのに際し、相手方特定しなければならず、困っています。というのは、今住んでいるのは、亡き母の69才の認知症の息子で、 他の相続人がわかりません。評価証明・戸籍謄本を取得する方法は、ないでしょうか?
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質問文が良くわかりませんが・・・。 土地や建物の登記簿を確認すれば相手方を特定できませんか? 所有者が亡くなっている場合にはその相続人を相手にすることになると思いますが、私が聞いた話では、裁判手続きの途中で裁判書類を役所へもって行けば相手方の戸籍謄本などを調査できると思います。 司法書士などへの依頼でも職権で調査が可能な場合もあるでしょう。 評価通知??とかなら第三者でも取得ができたと思います。以前私が取得した際には、親族の所有のものでしたが、自分の署名捺印だけで本人確認なしで取得が出来た書類がありましたね。 戸籍謄本は直系親族や相続人の一人が相続人調査のためであれば、正当な理由として取得理由になる場合もあるでしょう。その息子のまわりからせめるしかないでしょう。
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- 0621p
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回答No.1
評価証明は本人でないと取得できません。 亡き母の・・・という事はあなたの身内の方ですか?それなら亡くなったお母さんの除籍謄本から追っていけば良いと思いますが、他人なら無理でしょうね。 弁護士は入ってないんですか?相手方の調査だけでも弁護士にお願いすればどうですか?