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行政書士が固定資産評価証明書を取得できる法的根拠

一般的に、行政書士は相続や遺言関連の業務で固定資産評価証明書を取得しています。 しかし、この行為は税理士法に抵触しないのでしょうか? 証明書を発行する窓口は、市町村の税務課ですので、「税務官公署」に当たると思います。 そして、税務官公署に対する申請は、税理士の独占業務のはずです。 しかし、実際は、税務課では行政書士からの申請を受け付けることを前提に申請書様式を作っていたりしますので、不思議に思っています。 行政書士が交付申請をすることができるという、法的根拠を教えてください。

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  • ben0514
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回答No.3

>税理士の主な職務は、法人税や所得税などの申告納税をサポートするものと認識しています。 主な業務としては、申告が必要な税目が中心でしょうね。しかし、賦課決定の内容などについても、不服申し立て等で税理士業務があるかと思います。 >これらに対し、固定資産税は申告を必要としませんので、納税に税理士が関わることはあまり >無いかと思います。 税金対策としての相談業務となれば、固定資産税の課税状況と税法の解釈で、土地建物の利用方法による節税関係の業務もあることでしょう。 >固定資産税の非課税の申告については、行政書士は取り扱いうるのでしょうか? 固定資産税は、行政書士が行える税目に含まれていませんし、課税されるものを例外的に非課税の扱いを受けるためであれば、税理士業務でしょうね。 >市の税務課に対する、市長宛ての手続きで、固定資産税に関する専門的な知識はほとんど必要と >されない手続きです。 税理士があまりやらないから行政書士ができるという理屈にはなりません。 専門的知識かどうかなどという曖昧な考えで行政書士ができるとは限りませんし、行政書士は税理士より下というイメージの質問ですよ。税理士は無試験で行政書士となることができても、行政書士業務ができるとは限りません。それだけ行政書士の業務の多くは、法的な判断や専門的な知識が必要な仕事が多いことでしょう。 さらに言えば、専門的知識が必要ないのであれば、納税義務者本人が手続きを行えばよいだけですし、納税義務者が窓口等へ行くことが難しくても、委任状などによる家族での対応もできます。 行政書士業務で稼げない行政書士の中には、所得税の申告等を無資格(税理士資格)で行ってしまうことをよく聞きます。一定の国家資格者であれば、多少の勉強で所得税の申告程度を行うだけの知識を持つことができます。しかし、簡単に扱えそうというだけで、業際を超えての業務を行えば、税理士法違反で処罰され、他士業法違反の行為は行政書士法違反にもなるでしょう。そうなれば、行政書士としての活動も出来なくなってしまうことでしょう。 あなたが行政書士で、税務を扱いたいと思うのでしたら税理士資格を取ることです。 依頼先の検討であれば、税理士を探すことです。できますという行政書士がいるのでしたら、その法的根拠を出してもらうべきです。 多くの士業の専門家は、職業賠償責任保険へ加入し、リスク対策を行います。しかし、他士業の業務を無資格で行えば、補償されません。固定資産税の非課税手続きを請け負って、もしも非課税が認められず顧客が不満を感じ、税理士がその後に請け負って非課税が認められるようなこととなれば、損害賠償請求をされることにつながりますし、地域での評判は最悪になってしまうことでしょう。 あなたが行政書士で、行政書士として扱える税務を探したいとなれば、法律家ですので、ご自身で調べ上げるべきです。安易に信用性の低いサイトで相談すべきことではないでしょう。

gamenkousin
質問者

お礼

度重なる質問に丁寧にご回答くださいまして、大変有り難うございます。 士業を比べて、どちらが上で下かなどと順位付けようというつもりはありません。それぞれに存在理由があるから職種として生き残っているのであり、そのような比較に意味があるとも思いません。 業際について、ben0514さんの仰ることは誠にその通りであり、全ての士業に言えることと思います。 これまでのご回答のお陰で、士業間の業務の境目のイメージが出来てきました。 今回は大変参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

追記です。 税理士法の独占業務規定の税務代理を気にされているのでしょう。 質問の内容は、税務申告でも、納税等の交渉などではなく、単なる証明書の交付申請にすぎませんよね。 国家資格者は監督官庁も縦割りとなっていますが、すべてに区切りが明確ではありません。 対応可能な業務必要な証明書類の入手などまで、制限されているわけではありません。 細かい業務までを法律で制約してしまえば、税理士が相続税業務を行う上でも戸籍謄本等の代理請求なども行政書士法違反になってしまいますからね。しかし、明文化がなくとも、業務範囲として認められているのではないですかね。 士業関係では、業際問題などと呼ばれる業務範囲が重複することも多々あります。 税理士が無試験で行政書士登録ができたとしても、未登録のままで行政書士業務ができるわけではありません。行政書士は、他士業の業務として明確に規制されていなければ、権利義務などの業務の範囲で税務の一部も取り扱いが可能ですし、税務としてではなく証明書類の入手などという立場で扱えるものもあるのです。 税理士が行政書士を嫌う部分としては、明確な税務申告書類作成を行う場合の事例がある時ぐらいでしょうね。軽油引取税の免税という部分は、法解釈次第で、免税で購入するための免税証の交付申請という立場もあり、手続き先が県税事務所などの税務官公署が単なる窓口にすぎず、さらに県知事あて手続きという部分で行政書士業務と判断するようです。しかし、税理士側は効果を含め、税務としてみており、行政書士で扱える税目にも含まれていないという主張もあるようです。しかし、問題を大きくするつもりもないようですね。

gamenkousin
質問者

お礼

少しずつ疑問が氷解してきた気がします。 実際の職務範囲の判断は、実情に応じて柔軟に解釈されているんですね。法律の文章にとらわれすぎていたかもしれません。 税理士法の解説書を読んだこともあるのですが、税務代理等の独占業務については記述が少なく、インターネットでも深く突っ込んで解説してあるサイトは見当たらなかったので、助かりました。 士業のコンプライアンスがうるさく言われているのだから、詳しい解説書があっても良さそうな気もしますが。 大変詳しいご説明、有難うございました。

gamenkousin
質問者

補足

当質問の趣旨とは少しズレますが、宜しければご意見をお聞かせください。 税理士の主な職務は、法人税や所得税などの申告納税をサポートするものと認識しています。 これらに対し、固定資産税は申告を必要としませんので、納税に税理士が関わることはあまり無いかと思います。 すると、以下のURLにあるような、固定資産税の非課税の申告については、行政書士は取り扱いうるのでしょうか? 市の税務課に対する、市長宛ての手続きで、固定資産税に関する専門的な知識はほとんど必要とされない手続きです。 ■三鷹市市税条例(第38条を参照) http://www3.e-reikinet.jp/mitaka/d1w_reiki/325901010052000000MH/325901010052000000MH/325901010052000000MH.html ■申告書の様式(第39号様式を参照) http://www3.e-reikinet.jp/mitaka/d1w_reiki/337902100008000000MH/337902100008000000MH/337902100008000000MH.html

  • ben0514
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回答No.1

税務官公署ではありますが、それ以前に行政でしょう。 そして、税務の手続きではなく、税務上の手続き結果でもある単なる証明書の交付申請となります。 これが固定資産税の課税評価の異議申し立てなどのために取得するのであれば、税理士法違反でしょう。 固定資産税などのためのひゅ謳歌証明ではありますが、簡易的に不動産の評価を確認するために利用できるものとなります。そのため、税務とは言い切れないことでしょう。 ちなみに、私の親族で相続調停を門人申し立てで行っていますが、家庭裁判所への申し立て書類の添付書類にもなっています。これを司法書士が代理で申し立て書類の作成等の中で評価証明を入手しても税理士法違反などとなってしまいます。しかし、そんなことはありませんからね。 最後に、地域によって考え方が異なるようですが、軽油引取税の免税手続きも行政書士の業務範囲としている考えもあるようです。税金を免除を受けるための手続きを税理士でない行政書士が行える根拠は理解できませんが、行政書士や行政書士会には、行政書士の業務範囲と考えているところがありますね。問い合わせても、回答できない場合や苦しい言い訳をするぐらいでしたがね。 条文等の根拠は、別な回答者にでも期待してください。

gamenkousin
質問者

お礼

回答有り難うございます。 税務の手続きではないとのことですが、税理士法の文言を読むと、やはり明らかに引っかかっているようにしか見えません。 軽油引取税の免税手続きは初めて知りましたが、これも本当に不思議ですね。税理士会から文句が出ないのでしょうか??

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