所定労働日数と裁量労働制下の賃金について
裁量労働制が締結された場合に
月により給料が変わるのか否かが知りたいです。
下記で、例えば\2,000/hの人の場合を想定。
(手当て等一切面倒なものを排除した計算です。)
1)みなし労働時間8(h)で締結
・所定労働日数20日の場合:\2,000×8×20 = \320,000
・所定労働日数21日の場合:\2,000×8×21 = \336,000
・所定労働日数19日の場合:\2,000×8×19 = \304,000
それとも、これでは月給というより日給みたいな感じなってしまうので、
例えば、現状(裁量労働制締結前)の基本給が\320,000/月の人であれば、
所定労働日数無関係に\320,000固定と考えるべきでしょうか?
2)みなし労働時間9(h)で締結
・所定労働日数20日の場合:(\2,000×9×20) + (\2,000×0.25×20) = \370,000
・所定労働日数21日の場合:(\2,000×9×21) + (\2,000×0.25×21) = \388,500
・所定労働日数19日の場合:(\2,000×9×19) + (\2,000×0.25×19) = \351,500
それとも、これも上記に絡みますが、\320,000/月固定とすると
時間外割増分のみが所定労働日数により変動すると考えるべきでしょうか?
根底から考え方が全然違うのかもしれませんが、
まずは、上記1)の基本形、つまり所定労働日数により給与が変化するのか?
がよくわからず、
更に、みなし労働9時間とした場合の1時間分の時間外労働の対価
がどうなるのかが疑問です。
よろしくお願いします。