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アルバイトの有給休暇(比例付与・所定労働日数)

飲食店にて、土日祝日のアルバイトをしています。 土日祝日(平日以外)、いつでも来て良い(希望は必ず通るが、強制日は無い) 場合、所定労働日数は1年間の全ての土日祝日(約105日くらいでしょうか)になるのでしょうか? 1日8時間~9時間労働で、全ての土日祝日を所定労働日数とするとそのうち年間の6割以上出勤していますが、 有給休暇の比例付与の対象にはならないのでしょうか??

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回答No.1

6ヶ月以上勤務していること 全労働日の8割以上出勤していること 上記条件を満たしていればアルバイトでも有給休暇を付与されます。 ただ、あなたの場合「所定労働日数」の算定が難しいように思います。 「いつでも来て良い」という事は、実際に働いた日の累計が「所定労働日」として算定されるように思います。 勤務地管轄の労働基準監督署に相談されてみると良いでしょう。

deep_pink
質問者

お礼

労働基準監督署に相談したところ、 kernel_kazzzさんと同じ回答が帰ってきました! 所定労働日数を最初に決めてない以上、出勤した日にちがそのまま所定労働日数になるらしいです。 ありがとうございました。