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免税業者から課税業者になった場合の未払消費税

免税業者から課税業者になった場合の未払消費税について質問をさせてください。 会計監査にあたり、勘定科目の前年度と当年度の増減分析を行っています。 未払消費税にあたって、前年度と比較して大幅に増加しています。 昨年度より免税業者より課税業者に変更してことが影響しているとは思うのですが、理由が良く分かりません。あいまいな質問で申し訳ありませんが、消費税の仕組み等説明をしていただけると助かります。

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回答No.1

Aメーカー販売価格1000      販売課税50      ↓ B小売業(課税業者) 仕入原価1000仕入課税50 マージン300マージン課税15      ↓ C最終消費者(購入価格)1365 上記の事から1365は小売価格です。 ABCの場合は1000だから消費税もつじつまの合う金額ですが,例えば1111なら消費税はつじつまが合わなくなります。この場合は販売価格に上乗せするなど,考えて計算してください。 質問の文章だけでは理解に苦慮します。未払消費税とは免税業者時代の話。対 課税業者の話を混同しないように考えたらよいと思います。 勘定科目の前年度と当年度の増減分析?ってこれが理解できないので???で困っています。 未払消費税(免税業者)時代と課税時代は違って当たり前だから,免税時代と課税時代に分けて分析したらよいと思います。 もし私の回答が不備なら削除してください。

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