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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非正規雇用者(アルバイト)の時間外労働の強制性)

非正規雇用者の時間外労働の強制性

このQ&Aのポイント
  • アルバイトにおける時間外労働の強制性について
  • 遅番希望者が自分以外にいないため、早出を強制されている問題
  • 時間外労働による収入と個人の時間のバランスについて

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一般論で言うと、優先順位があって 1)労働基準法及び関連法規 2)雇用契約(法律に対して矛盾がないこと) 3)求人条件(広告や求人票) 4)会社と労働者の話し合い の順です。 従って、ご質問の場合では、法律に違反している部分は見当たらないず、 雇用契約に「時間が明確に記載されているかどうか」が焦点、となります。 通常はアルバイトやパートは ・シフト制 ・時間指定 ・フルタイム(正社員と同じ) のいずれかになるので、シフト制になっていれば 「会社の申し出は正しく」、時間指定となっていれば 「指定された時間以外は断る」事が可能になります。 但し、時間を指定(10:45~19:15)となっていても「断る=会社の評価が下がる」 ことにはかわりが無いので、いずれは辞めざるを得ない状況に追い込まれたり、 昇給(時給アップ)が無かったりという不利益は避けられないでしょう。 そこは会社が(裁量権と言い)自由に決められるものなので、 「会社の申し出を断ったアルバイト」という評価は変わらないです。 会社に協力するも良し断るも良し、契約内容を確認してから判断してください。 会社は個人の「時間活用」に協力する義務はありません。 それで会社がおかしくなっては意味が無いからです。 追記 「本来ならば自分が遅番で固定していれば良いところが、  自分が早出をやらされるが故、早番希望の者が自分の換わりに  遅番やらされたり等、働く者同士、意味もメリットもなく  無駄なシフトの中で働かされているという状況」 という部分は言う必要のないことです。 無駄かどうかは会社が判断することなので。

hanaksoul
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 やはりこの程度のレヴェルの問題だと雇われる側は殆ど主張出来ない又は、主張しても不利な方向にしか行かないという事でしょうか…

hanaksoul
質問者

補足

雇用契約書の始業・終業時間は;10:45~19:22 となっており、この時間は4年位迄実際に働いていた始業・終業時間で、その後口頭で10:45~19:15にする、と言われ現在に至っています。因みに4/1より11:00~19:30になると言われていますが、今回(4月より有効となる)受け取った雇用契約書には依然、10:45~19:22と書いてあります。 「所定労働時間等」の項には、 所定外労働(有・無) 休日勤務(有・無) とありますが、何れにも何のチェックマークも入っていません

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