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勤務における休憩時間について
飲食店で働いています。 当店では毎日アルバイトのために賄いを用意しているため、6時間以内の勤務でも30分の休憩を与えています。 シフト制で5時間半勤務が基本です。 状況により、残って働いてもらうことがあるのですが、それで6時間を超えた場合は15分の休憩を与えたほうがいいのでしょうか? 労働基準法では休憩は『勤務中に』となっているため、あがれる時間になって15分休んで帰ってもらうのはどうかと思うのですが・・・。 どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
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- hisa34
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『途中』とは、例えば6時間経ったら休憩を(賄い休憩の30分のほかに)15分与え、その後残りの仕事を始めてもらえば良いのですが。 6時間であがれる場合には休憩は不要です。 8時間超の残業になっても、法律的には1時間(60分)を超える休憩は不要です。 労働基準法第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間(60分)の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 以下省略
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>状況により、残って働いてもらうことがあるのですが、それで6時間を超えた場合は15分の休憩を与えたほうがいいのでしょうか? 6時間を超える場合には、15分の休憩を与えるのが使用者の義務です。休憩の与え方は労働時間の“途中なら”分割で与えてもOKです。 ちなみに8時間を超える場合に30分、15分、15分と小刻み(?)に与えても適法です。
- HERO TKS(@HERO_TKS)
- ベストアンサー率34% (146/422)
分割休憩をさせるか否かと言うことでしょうか? 基準法上では6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩を与えなければならない。と、言うことになっています。 貴店の場合ですが、無難に30分の休憩ではなく、45分の休憩を与えた方がいいのではないかと思います。 >あがれる時間になって15分休んで帰ってもらう この考え方は、あなたの考えるとおり、勤務中に当たらないので、休憩を与えたことにはなりません。ですので、どうしても6時間を超えそうな時には、6時間になる前に休憩を取らせるか、最初から45分の休憩を与えておくかのどちらかです。みんなの時間を気にして分割休憩させるくらいなら、45分休ませてあげた方があなたも気を遣わなくて良いと思いますよ。 どうせ無給の休憩ですから^^ もう一つ、#1様のようになさっているお店も多々ありますますが、問題が発生した場合、(険悪な雰囲気で辞めていった人が監督署にタレコミをしたときなど)下手に書類を改ざんしていると労基法違反で是正勧告が参ります。2回目以降になるとしょっ引かれることもございますので注意してください。
補足
基本が5時間半なので45分にしてしまうと少し勤務時間が減るのが気になります。 店のピークが長いときに、バタバタしてたら6時間を過ぎてしまったというパターンが多いんです。 あがらせる前に15分休ませても休ませなくても勤務時間は変わらないから、私はそのまま帰らせてあげたいのですが(休憩30分のまま)だめなのでしょうか?
- PPPoA
- ベストアンサー率24% (37/153)
本人の意思を尊重した上で決めるのが良いんだけど 法廷休憩を取って 余分に残業した って書類上の賃金処理だけして 早くあがったほうが働く人的には良いですね。 元バイト先では店長との約束でそれでやってました。
お礼
う~ん。これはちょっと難しいかもしれません。 ありがとうございます!
補足
ありがとうございます。 『途中』というのが難しい状態です。 残業の場合もその時間に応じて休憩はとらなければならないのでしょうか?