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勤務時間変更と給与について
始めまして。 私の会社はA:8時半~17時半勤務、B:9時~17時半勤務の2種ありました。 昨年会社の都合で勤務形態や給与形態等が突然変更になり、Bの社員もAと同じになる事になりました。 他にも退職金や会社規約等、納得いかない部分があり、変更承諾の書類に印鑑を押しませんでした。 社長との話し合いで承諾してない部分以外は会社の変更に準じる旨を伝え、本来は9時勤務ですが8時半に出勤して作業していました。 給与に関しては不満はなく、A形態にした場合の金額も了承しましたが、給与は会社の都合で以前の形態のまま、朝30分は早出残業としてついています。 今回、会社から、一方的に朝8時半から出勤しなくていいと言われました。 昨年より、半年以上何も言われなかったのに、突然の事で戸惑っています。 上司に聞くと、困るけど会社の総務より、一方的に9時出勤にしますと言われて、どうすればいいか分からないと言われました。 出勤時間が早くなる事へ不満はなく、社長もそれを理解していたのに、突然の通達で納得いきません。 当事者の私に話がなく、承諾してないとはいえ、今までは何も言わなかった勤務時間を変えさせられるのは不当ではないのでしょうか。 給与、時間変更に関しては了承しており、勤務時間を変えると、会社都合での早出残業部分がなくなり、本来の時間変更後の給与より低くなります。 長くなりましたが、一方的な通達には従わなければいけないのでしょうか。
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- takepan_toki
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1.以下2形態の勤務時間が設定されていた。それぞれ給与体系は別。 A:8時半~17時半 B:9時~17時半(質問主さん) 2.これを、全員以下の形で統一することになった。 A:8時半~17時半 3.質問主さんはB形態 + 8時半~9時の早出残業(残業手当有)となった 4.会社から「8時半~9時の残業はしなくても良い」と言われた 結局、当初と同じ「B形態」での勤務であることは何も変わらないのでは?制度変更にも印は押していないようですし。当初の「B形態」だった時の給与と比べるとどうなんてしょうか?減っているならばガンガン主張していきましょう。 また、早出30分の残業が無ければ終わらないような仕事量であるならば、これも交渉しましょう。会社側は「早出しなくても大丈夫」と判断したから「残業しないで」ということになったのでは? 残業は基本的に上司指示が必要になります。自己都合で残業して「残業代よこせ」は少々都合の良い解釈です。(残業しないと終わらないぐらいの業務量であるならば、話は別)「これまでは黙認して残業手当も払ってきたけど、これからはきっちりやります。」ということでしょう。 A->Bへの移行で、残業手当の割増分が減るのも当然かと。 ちなみに、勤務時間の変更等について合理的な理由と対処があれば、従業員全員の同意は必要ありません。労働組合や「労働者の過半数を代表する人」の同意があれば良いことになっています。(「労働者の過半数を代表する人」の決め方で問題になることは、たまにあります。)
- f272
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B勤務からA勤務に変わって時間数が増えたけれど,給与は据え置きだったのですか?それとも早出の分だけ増えていたのですか? 給与が据え置きだったのであれば,今回の時間変更でも給与は据え置きにしてもらいましょう。早出の分だけ増えていたのであれば,時間が減っても以前と同じになるだけだから納得しましょう。 > 一方的な通達には従わなければいけないのでしょうか。 従うべきところと拒否すべきところがあります。給与が絡むときには拒否しなければいけません。
- nekosuke16
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給与に拘ることは生活に直結する問題ですから大切なことですが、文章を眺めていると、貴女一人が勤務時間の面で一人特別な待遇を受けている印象がある。 みんなが決まった時間からの勤務に対して、貴女一人が8時半となると会社側から見ても職場内から見ても、とても面倒臭いと思いますよ。 主張すべきは主張すべきですが、それが度を越したとき会社の判断は「この人は要らない」という方向に向かいます。 勤務形態やそれに伴う給与形態に変更があるのは、経営規模によってはよくあることであり、法的云々以前に「一方的な通達には従わなければいけないのでしょうか。」などと自論だけを貫き通すような人の言い分には次第に耳を傾けなくなるのは自然の流れであって、今回の会社の措置の裏には、そうした問答無用の判断があったのだと思いますよ。 会社は決定された規定や規則にいちいち注文をつけてくる人を嫌いますからね。 まあ、不当を理由に労基あたりに駆け込んだところで、話し合いでの解決を求められるのが関の山でしょうね。 勤務時間に家庭の事情が絡むのかもしれませんが、そこをどうしても通さなければならないのであれば、就職先を変えるしかないですねぇ。
補足
お返事ありがとうございます。 私の書き方が悪く補足致します。 私と同じ9時出勤の社員は複数おり、8時半出勤の社員の数が多い為、全員8時半出勤に合わせる様、会社から通達されました。 他の改訂(給与、有給取得方法、会社規約変更、退職金査定方法等々)も一緒に行われて、私は改訂内容の一部に同意出来ず、承諾しませんでした。 ただ社長との面談で会社としては給与、勤務時間等が1人違うのは処理業務が大変との事だったので、新しい規定(8時半出勤)にするという話になりました。 その形で半年以上経過した状況です。 社長からはそれ以降、全く話もないまま、突然の事で仕事にも影響があり、上司も、総務より一方的に話があったので、反論する機会もまだない、との事でした。 会社側には全く問題はないのでしょうか。なんだか納得が出来ず、ご意見を頂きたくこちらに書き込みましたが、言葉が足りず申し訳ないです。 今まで通り、8時半に出勤することは、何か問題があるのでしょうか。