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勤務時間の変更

今は9:00-19:00勤務(休憩2時間)が2日と9:00-17:00(休憩1時間)勤務が3日のシフト制勤務なのですが、来月から9:00-19:00のシフトがほぼ9:30-19:30のシフトへ変更になり、9:00-17:00のシフトは8:30-16:30に変更の日もあります。 これって契約を結びなおす必要はないのでしょうか? 特に違反とかにはあたらないのでしょうか?

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noname#246130
noname#246130
回答No.2

国が定める法定労働時間は労働基準法第32条で休憩時間を除いた1週間40時間、1日8時間と決まっています。 その範囲でしたら問題ない。 その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、またはそのような労働組合がない場合には事業場の労働者の過半数を代表する者と使用者の間で合意を得れば問題ないと思います。 その内容を書面に起こすことを求めれて貰えばいいのではないでしょうか。

clini95
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりどう考えても問題なさそうですね。 同じ職場の1人が違反なんじゃないかと言ってる人がいて……だんだん心配になってきてました。時間が遅くなるのは少し嫌ですが拒否もできないようなのでやるしかないですよね。

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その他の回答 (1)

回答No.1

  契約内容次第です。 勤務時間を固定した契約なら契約しなおしですが、普通はそんな契約にはなってないでしょう。  

clini95
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに、週○時間という契約だった気がするのでその範囲内であれば始終業時間を変更しても特に手続きは必要ないということですよね。

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