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不倫に関わる誓約書の効力について
妻に不倫された者です。 相手の男との関係が発覚したのは今回が3回目になりますが、2回目発覚した際に相手の男から「今後連絡をとった場合は、退職願を届出ることに対して異議申し立てません」という誓約書をとって退職願も預かっています。 今回、誓約不履行としてこの退職願を男の職場(地方公務員)に提出しようとしたところ、相手の男が「本人が提出しないと効力がない」として提出を拒んでいるのですが、こちらから日付なしで事情を説明して提出した場合どのような取り扱いとなると思われますか? また、退職願を出さないことでの誓約不履行に対して違約金を請求するか、民事の裁判で提出することを強制することが出来るでしょうか?
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退職願いについて、有効か無効かは判りません。 私の見解では無効ではないかと思っています。 と言いますのは、いくら誓約書があると言いましても、何をしてもよい訳ではありません。 誓約書には何を書いてもいいのですが、実際に法的な場に出すとなると無効である事もあります。 本人の退職の意思もなく、誓約書不履行を楯にしてしまうのはどうでしょうか? 誓約書の内容は、『今後連絡をとった場合は、慰謝料として300万円を支払うの方がよかったと思います。 しかしながら、申し上げますと2回目に発覚した時には、質問者さまと面識もある訳ですよね? 奥様に質問者さまという旦那さんがいらっしゃる訳ですから、不倫に対する不法行為の慰謝料を請求する事は出来ます。 この点に関しましては、法的にも認められており実際に裁判をしても勝訴できます。 裁判で勝訴すれば相手からの支払がない場合は、給与や口座等の財産を差し押さえする事も出来ます。 相手の職場に直接行ってしまうと迷惑になりますし、下手をすると、『威力業務妨害』の罪に問われる可能性もあります。 相手の方は地方公務員さんという事ですので、所属長(市役所なら市長、学校なら校長)に直訴もありだと思いますが、アポだけは取ってから行かれるのがよいでしょうね。
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3番です。 補足を頂きまして、色々探しました。 他の方が適切な回答をしてくださったので、書く内容は大した変化はありませんが。 職場の上司へ写しを送ることですが、職場によって違いはあると思います。 臭いものには蓋をしろ的考えなら、あやふやにしてしまう場合もあります。 実際の企業でありました。 今回は公務員なので違うとは思います。 田舎の役所等の狭い地域なら、他人が浮気現場を見て市民からの匿名通報もあるかと思います。 参考サイトでは男と女と反対の事例がありますが、職場の上司に相談と言う形を取ってみる方法もあるようです。
お礼
再度の回答ありがとうございます。
- montebianca
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No7さんと同じ内容ですが、少し詳しいHP。
お礼
たびたびありがとうございます。
- flyingkids
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退職願に関しては、他の方が回答されていますので省略します。 慰謝料請求に関して、勘違いされているようなので補足説明させていただきます。 W不倫していたからといって、慰謝料が相殺されることはありません。 下記のURLを参考にしてください。 後は、質問者様が奥様とどうされたいかだけです。 過去2回あって、3度目というのはもう奥様の気持ちも質問者さまには、ないと思われます。 お子様がいるかどうかわかりませんが、離婚なさって双方から慰謝料をもらった方が賢明かと思います。 一番心配なのは、質問者様自身です。 私もいろんな不倫された人たちを見てきましたが、信じていた人間に裏切られることほど辛いことはありません。 男女関係なく、うつ病になられる方が多かったです。 専門家に相談し、お体を大切になさって下さい。
お礼
ご心配頂きありがとうございます。 やるせないです。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
No4ですが、「相手が公務員なので」云々との職業差別的回答がありましたので、一部、不穏当な表現をして申し訳ありませんでした。(まるで質問者さんに誤解を与えるような誤答に対する反論の趣旨でした) 状況から今回で3度目、W不倫、法的に身分保障の強い公務員相手・・・慰謝料も社会的制裁も少々困難かもしれません。 社会的信用を重んじないといけない立場にある公務員なら、3回もばれるような不倫はしないし、安易な誓約書も書きません。 どうしても社会的制裁を加えたいなら、質問者さんも泥をかぶる覚悟が必要です。 奥さんも不倫相手の同僚・公務員のように思えますので・・・奥さんも追い詰めることになり離婚が前提ですが、職場に押しかけて上司にクレームを申し立てる、勿論、当事者どうしのことだから、と取り合ってくれないと思いますので、断られても、これを繰り替えす。 そうすれば公務員の「職務専念義務違反」・・本人も周囲も円滑な執務の遂行に支障が生じる、あるいは質問者さんが職場に来たことで他の住民の目にプライベートなことで揉めていることがばれるので「信用失墜行為」に該当する・・・で処分はあり得ます。奥さんも公務員なら同じ処分を受けます。 一度、人事担当部局に言うのも手段ですね。職場が一緒なら即離してくれます。但し奥さんも自宅から通勤困難な部署に発令も当然あり得ます。どちらにしても奥さんの立場も同じく悪くなります。 そして両人が確信犯のように思えますので職場は離れても、時間をやりくりして会うことには結果的には余り支障が生じないかも・・・。
お礼
再度回答ありがとうございます。 相手の男が主導し不倫をしていたので、相手にすき放題されてお咎めなしとなることにはどうしてもなっとくがいきません。くやしいです。
- siriusb
- ベストアンサー率53% (33/62)
合意や誓約は、どんな内容のものでも法的効力や強制力を持つわけではありません。 >「今後連絡をとった場合は、退職願を届出ることに対して異議申し立てません」という誓約書をとって退職願も預かって …誓約書の該当部分及び退職願は法的には無効です。 >退職願を出さないことでの誓約不履行に対して違約金を請求するか、民事の裁判で提出することを強制することが出来るでしょうか? 退職願を出すという合意が無効なので、それについて違約金等を請求することはできず、裁判により提出を強制することはできません。 >こちらから日付なしで事情を説明して提出した場合どのような取り扱いとなる 事案にもより、断言はできませんが、公務員としての地位を濫用して関係を迫ったような場合には、懲戒処分の原因となる可能性はあります。
お礼
回答ありがとうございました。 難しい判断になるということがわかり参考になりました。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
本人の意思に基づかない、第3者による退職願を有効と考える思考回路がわかりません。 慰謝料請求・・相手に奥さんがいれば向こうからも提起できますし・・・不倫原因もどちらに、より原因があるのか? 慰謝料請求も事情を良く調べないと、逆の立場になるかも。 当コーナーのルール違反の気もしますが、法的に身分を保障された公務員、結構、手強い気がします。
お礼
ありがとうございます。参考とさせていただきます。
退職願の効力に関してですが、民法93条 心裡留保と民法96条 脅迫に接触するような気がします。 退職願を出す事に関して男性の本人の意思に反して(本心は辞めたくないが、)不倫行為をした事に質問者さんに脅迫されて書いてしまったことであると言い逃れをした場合、民法96条なら取り消しされると思います。 辞める事に関しては自分の意思表示が重要です。 万が一96条が認められたらそもそもその誓約書自体の効力が無くなります。 違約金ではなく、不法行為(不倫)に慰謝料を請求した方が簡単です。 奥さんと離婚はしなくても慰謝料は請求できます。
お礼
具体的な法令まで示していただき大変助かります。ありがとうございました。 補足でさらに詳細を説明しますのでまた、教えていただければ助かります。
補足
W不倫であるため、慰謝料は双方同額で相殺されると思うのですが、 こちらは、2回目に発覚した際にはなんの償いもうけておらず、その代わりに今後のことを考えて誓約書と退職願を提出してもらったところですが、その誓約自体無効となれば、泣き寝入りということになってしまいますか? また、退職願と誓約書の写しを所属長に郵送で提出した場合は、職場での処分というのがあると思われますか?
- since2006
- ベストアンサー率11% (12/105)
こういう言い方をするとご気分を害されると思いますが、公務員というのはとても良いです。 確実に回収できますので。 違約金と言うよりも慰謝料をたっぷりとってやりましょう! また離婚による慰謝料も妻からとってやりましょう。 誓約書なんて面倒な事をせず、即離婚の方が今後の事を考えても良いと思います。 将来妻から離婚を言い出した場合、現在のことは全く斟酌されなくなるおそれがありますので。
お礼
大変たのもしい助言ありがとうございます。
補足
W不倫であるため、慰謝料は双方同額で相殺されると思うのですが、この退職願で相手にダメージは与えられないでしょうか?
お礼
早速回答いただき、また詳しく書いていただき大変助かります。 ありがとうございました。